第16条 通知義務
第16条 通知義務
代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発せなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、代理商の通知義務を定めています。代理商とは、会社のために取引の代理や媒介をする者で、会社の使用人でない者のことです。
代理商は、取引の代理または媒介をしたときは、遅滞なく会社に通知しなければなりません。
これにより、会社は取引の状況を迅速に把握でき、適切な対応が可能となります。
この条文は、代理商の通知義務についてのルールや。代理商っちゅうのは、会社のために取引の仲介とか代理をする人で、会社の従業員やない人のことやで。
代理商は、取引の仲介とか代理をしたら、すぐに会社に「こんな取引しましたで」って知らせなあかんねん。
これで会社は取引の様子がすぐ分かるし、必要な対応もはよできるわけやな。
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