第158条 株主に対する通知等
第158条 株主に対する通知等
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知せなあかん。
公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社が自己株式を取得する際、株主に対して取得に関する事項を通知する義務を定めています。株主に譲渡申込みの機会を与えるための重要な手続です。
公開会社では、通知に代えて公告をすることができます。株主が多数の公開会社では、個別通知は困難かつ非効率であるため、公告による周知が認められています。
この通知・公告により、株主は自己の株式を会社に譲渡する機会を得られます。株主の意思決定の機会を保障し、自己株式取得手続の透明性を確保する規定です。
会社が「株を買いまっせ〜」って決めたら、株主にお知らせせなあかんねん。これ、めっちゃ大事や。なんでかって?株主からしたら「会社が株を買うてくれるチャンス」やろ?知らんかったら、そのチャンスを逃してまうやん。
公開会社(株主がめっちゃ多い会社)では、一人一人に手紙を送るんやなくて、新聞とかホームページで公告してもええことになっとるんや。何千人、何万人に手紙を送るのは現実的やないからな。公告で「みんなに」知らせる仕組みや。
この通知や公告で、株主は「売ろうかな、どうしようかな」って考えるチャンスをもらえるんや。知らんうちに話が進んでた、なんてことにならへんようにする。情報公開と機会の平等、両方を大事にしとるんやで。
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