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会社法

第157条 取得価格等の決定

第157条 取得価格等の決定

第157条 取得価格等の決定

株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなあかんで。

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなあかん。

第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなあかんで。

株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなあかんで。

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなあかん。

第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなあかんで。

ワンポイント解説

さっきの条文で「大枠」を決めたやろ?今度は「詳細」を決める番やねん。実際に株を買う時には、その都度、具体的な数・価格・申込期日・取得日を決めなあかんのや。これ、2段階の仕組みになっとるんやな。

取締役会がある会社では、この詳細決定は取締役会でやるんや。株主総会は「年間1億円まで」みたいな大枠を決めて、「今月は100万円分買おう」みたいな個別判断は取締役会に任せる。こうすることで、いちいち株主総会を開かんでも、機動的に株を買えるんやで。

で、大事なのがここや。同じ決定の中では、全員に平等な条件を提示せなあかん。「Aさんには1株1000円、Bさんには1株800円」なんて差別はあかんねん。株主平等の原則や。みんな同じ土俵で勝負。公平やろ?

この条文は、株主総会で定めた枠組みに従って実際に自己株式を取得する際、その都度、取得する株式の数・対価の内容および総額・申込期日・取得日を決定しなければならないと定めています。

取締役会設置会社では、これらの事項の決定は取締役会決議によります。株主総会は大枠を決め、個別の取得は取締役会に委ねることで、機動的な自己株式取得を可能にします。

また、株式取得の条件は決定ごとに均等に定めなければなりません。これは株主平等原則の要請で、同一の決定において一部の株主を優遇することを禁じ、株主間の公平を確保します。

さっきの条文で「大枠」を決めたやろ?今度は「詳細」を決める番やねん。実際に株を買う時には、その都度、具体的な数・価格・申込期日・取得日を決めなあかんのや。これ、2段階の仕組みになっとるんやな。

取締役会がある会社では、この詳細決定は取締役会でやるんや。株主総会は「年間1億円まで」みたいな大枠を決めて、「今月は100万円分買おう」みたいな個別判断は取締役会に任せる。こうすることで、いちいち株主総会を開かんでも、機動的に株を買えるんやで。

で、大事なのがここや。同じ決定の中では、全員に平等な条件を提示せなあかん。「Aさんには1株1000円、Bさんには1株800円」なんて差別はあかんねん。株主平等の原則や。みんな同じ土俵で勝負。公平やろ?

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