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会社法

第156条 株式の取得に関する事項の決定

第156条 株式の取得に関する事項の決定

第156条 株式の取得に関する事項の決定

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができへんで。

前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用せえへん。

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。

前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができへんで。

前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

会社が自分の株を買う時は、まず株主総会で「お買い物の予算と期限」を決めなあかんねん。何株買うか、いくら使うか、いつまでに買うか。これ全部、株主総会で事前に承認もらわな あかんのや。取得期間は1年以内って決まっとるで。

なんでこんな厳しいルールがあるんやろ?会社が勝手に自分の株を買うたら、会社のお金がどんどん外に出て行ってまうやろ?しかも、特定の株主だけに高く売れたら不公平やん?せやから、株主総会でちゃんと監視するんや。

ただし、最初から「会社が買い取れる」って条件が付いてる株(取得条項付き株式)とかは、別のルールがあるから、この条文は使えへんねん。そういう株は最初から「買い戻し可能」って約束で売っとるからな。会社の勝手な買い物を防ぎつつ、柔軟性も残す仕組みやねん。

この条文は、会社が株主との合意により自己株式を有償取得する際の手続を定めています。株主総会で、取得する株式の数・対価の総額・取得期間などを事前に決議しなければなりません。取得期間は1年以内に制限されます。

ただし、法定の例外的場合(取得条項付株式、全部取得条項付種類株式など)については、この規定は適用されません。これらは別の手続によって取得が認められています。

株主総会決議を要求することで、自己株式取得が株主の意思に基づくことを確保し、会社財産の不当な流出や株主間の不公平を防止します。取得期間の制限は、長期にわたる不確定な状態を避けるためです。

会社が自分の株を買う時は、まず株主総会で「お買い物の予算と期限」を決めなあかんねん。何株買うか、いくら使うか、いつまでに買うか。これ全部、株主総会で事前に承認もらわな あかんのや。取得期間は1年以内って決まっとるで。

なんでこんな厳しいルールがあるんやろ?会社が勝手に自分の株を買うたら、会社のお金がどんどん外に出て行ってまうやろ?しかも、特定の株主だけに高く売れたら不公平やん?せやから、株主総会でちゃんと監視するんや。

ただし、最初から「会社が買い取れる」って条件が付いてる株(取得条項付き株式)とかは、別のルールがあるから、この条文は使えへんねん。そういう株は最初から「買い戻し可能」って約束で売っとるからな。会社の勝手な買い物を防ぎつつ、柔軟性も残す仕組みやねん。

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