第156条株式の取得に関する事項の決定
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができへんで。
前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用せえへん。
ワンポイント解説
会社が自分の株を買う時は、まず株主総会で「お買い物の予算と期限」を決めなあかんねん。何株買うか、いくら使うか、いつまでに買うか。これ全部、株主総会で事前に承認もらわなあかんのや。取得期間は1年以内って決まっとるで。これは会社のお金を守り、株主の権利を保護するための大事な手続きやねん。
なんでこんな厳しいルールがあるんやろ?例えばな、会社が勝手に自分の株を買うたら、会社のお金がどんどん外に出て行ってまうやろ?しかも、特定の株主だけに高く売れたら不公平やん?Oさんには1株1000円で買い取って、Pさんには買い取らへんかったら、Pさんは「なんで私の株は買わへんのや」って怒るやろ。せやから、株主総会でちゃんと監視するんや。
ただし、最初から「会社が買い取れる」って条件が付いてる株(取得条項付き株式)とか、全部取得条項付き種類株式とかは、別のルールがあるから、この条文は適用されへんねん。そういう株は最初から「買い戻し可能」って約束で発行しとるからな。会社の勝手な買い物を防ぎつつ、特別な種類の株には柔軟性を残す。バランスの取れた仕組みやねん。
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