第154条
第154条
登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
第百五十一条第二項に規定する場合において、第一項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第二項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)や同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができるんや。
株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来しとらんときは、登録株式質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができるんや。この場合において、質権は、その供託金について存在するで。
第百五十一条第二項に規定する場合において、第一項の債権の弁済期が到来しとらんときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第二項の金銭に相当する金額を供託させることができるんや。この場合において、質権は、その供託金について存在するで。
この条文は、登録株式質権者の優先弁済権と供託請求権について定めたものです。株式質権は、株式に関する権利を担保とする重要な制度であり、質権者の保護が適切に行われる必要があります。本条は、質権者が他の債権者に先立って弁済を受ける権利を認めています。
第1項は、登録株式質権者が金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができることを規定しています。これにより、質権者の優先的地位が法的に保障され、担保権の実効性が確保されます。
第2項および第3項は、弁済期前に会社が特定の行為を行った場合や特別支配株主が現れた場合における供託請求権を規定しています。質権者は、債権の弁済期が到来していなくても、金銭等に相当する金額の供託を請求でき、供託金について質権が存続します。これは、質権者の利益を将来にわたり保護する重要な規定です。
登録された質権者が持つ「優先弁済権」について決めとるんや。優先弁済権っていうのは、簡単に言うたら「他の人より先にお金をもらえる」っちゅう権利やねん。例えばな、Lさんが質権者として登録されてて、会社が組織再編で株主に金銭を払うことになったとするやろ。その金銭をLさんが受け取って、他の債権者より先に自分の貸したお金を回収できるんや。
で、弁済期(お金を返してもらう約束の日)が来てへんのに、会社が組織再編とかで金銭を払おうとする時はどうするんやろ?そん時は、質権者が「供託してください」って請求できるんやで。供託っていうのは、法務局にお金を預けておく制度やねん。会社や特別支配株主が金銭相当額を供託したら、その供託金に質権が引き継がれるんや。これで質権者の権利は守られるわけやな。
なんでこんな仕組みがあるかって?弁済期前にお金が動いてまうと、質権者は担保を失ってしまう危険があるやろ?せやから、供託させて、供託金に質権を引き継がせるんや。質権者は弁済期が来た時に供託金から回収できる。会社の都合で組織再編があっても、質権者の権利はちゃんと保護される。将来にわたって質権者の担保を守る大事なルールやねん。
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