第153条
株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条第一項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなあかんで。
株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなあかん。
株券発行会社は、前条第三項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなあかんで。
ワンポイント解説
株券を発行してる会社の場合は、さらに特別なルールがあるんや。覚えてる?株券発行会社では「株券を持ってること」が対抗要件やったやろ?せやから、組織再編とかで株が変わったら、新しい株券も質権者に渡さなあかんのや。会社が直接、質権者に新しい株券を引き渡すんやで。これは質権者の「継続占有」を確保するための仕組みやねん。
例えばな、併合で10株が1株になったとするやろ。古い10株の株券は無効になって、新しい1株の株券ができるやん?その新しい株券を、会社は直接質権者に渡さなあかんねん。分割の時も同じや。分割で増えた株式について新しく発行する株券を、質権者に引き渡すんや。絶対に株主の手には渡さへん。
なんでこんなことするかって?質権者が「株券をずっと持ち続ける」状態を保つためやねん。途中で株主に渡したら、質権者の占有が途切れてまうやろ?そしたら対抗要件を失ってまうんや。せやから、会社が間に入って、古い株券から新しい株券へ、質権者の手を離れへんように引き継ぐんや。質権者の担保権が消えへんようにする親切設計やな。
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