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会社法

第153条

第153条

第153条

株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条第一項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなあかんで。

株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなあかん。

株券発行会社は、前条第三項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなあかんで。

株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条第一項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。

株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。

株券発行会社は、前条第三項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。

株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条第一項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなあかんで。

株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなあかん。

株券発行会社は、前条第三項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなあかんで。

ワンポイント解説

株券発行会社の場合は、さらに特別なルールがあるんや。覚えてる?株券発行会社では「株券を持ってること」が対抗要件やったやろ?せやから、組織再編とかで株が変わったら、新しい株券も質権者に渡さなあかんのや。

例えば、併合で10株が1株になったとしよう。古い10株の株券は無効になって、新しい1株の株券ができるやん?その新しい株券を、会社は直接質権者に渡さなあかんねん。分割の時も同じや。新しく発行される株券を質権者に渡すんや。

なんでこんなことするかって?質権者が「株券をずっと持ち続ける」状態を保つためやねん。途中で株主に渡したら、質権者の占有が途切れてまうやろ?せやから、会社が間に入って、古い株券から新しい株券へ、質権者の手を離れへんように引き継ぐんや。質屋の担保物が消えへんようにする親切設計やな。

この条文は、株券発行会社が組織再編等や株式の併合・分割を行った場合に、会社が登録株式質権者に株券を引き渡す義務を定めています。株券の占有が対抗要件である株券発行会社特有の規定です。

株式を交付する組織再編等の場合、会社は株主が受ける株式の株券を質権者に引き渡さなければなりません。併合の場合は併合後の株券を、分割の場合は新たに発行する株券を引き渡します。

株券発行会社では株券の占有が質権の対抗要件であるため、会社が直接質権者に株券を引き渡すことで、質権者の継続占有を確保します。これにより質権者の担保権が保護されます。

株券発行会社の場合は、さらに特別なルールがあるんや。覚えてる?株券発行会社では「株券を持ってること」が対抗要件やったやろ?せやから、組織再編とかで株が変わったら、新しい株券も質権者に渡さなあかんのや。

例えば、併合で10株が1株になったとしよう。古い10株の株券は無効になって、新しい1株の株券ができるやん?その新しい株券を、会社は直接質権者に渡さなあかんねん。分割の時も同じや。新しく発行される株券を質権者に渡すんや。

なんでこんなことするかって?質権者が「株券をずっと持ち続ける」状態を保つためやねん。途中で株主に渡したら、質権者の占有が途切れてまうやろ?せやから、会社が間に入って、古い株券から新しい株券へ、質権者の手を離れへんように引き継ぐんや。質屋の担保物が消えへんようにする親切設計やな。

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