おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第152条

第152条

第152条

株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同項第六号に掲げる行為をした場合において、同項の質権の質権者が登録株式質権者(第二百十八条第五項の規定による請求により第百四十八条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条第一項の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。

株式会社は、株式の併合をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなあかんで。

株式会社は、株式の分割をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、分割した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。

株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同項第六号に掲げる行為をした場合において、同項の質権の質権者が登録株式質権者(第二百十八条第五項の規定による請求により第百四十八条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条第一項の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

株式会社は、株式の併合をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

株式会社は、株式の分割をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、分割した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同項第六号に掲げる行為をした場合において、同項の質権の質権者が登録株式質権者(第二百十八条第五項の規定による請求により第百四十八条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条第一項の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。

株式会社は、株式の併合をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなあかんで。

株式会社は、株式の分割をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、分割した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。

ワンポイント解説

さっきの条文で、質権は「形を変えて続く」って言うたやろ?でも、質権者からしたら「新しい株にも自分の名前を載せてもらわな対抗できへんやん!」って心配になるやん?大丈夫や。会社が自動でやってくれるんや。

株券を発行してへん会社が組織再編とか併合・分割をした時は、会社が職権で質権者の名前と住所を株主名簿に載せてくれるんや。質権者が「載せてや」って請求せんでもええんやで。会社のサービスやな。

これ、めっちゃ親切なルールやと思わへん?質権者が「あ、組織再編あったわ。また名簿に載せてもらわな」なんて心配せんでええんや。会社が自動で手続きしてくれるから、質権者は何もせんでも対抗要件が引き継がれる。楽チンやろ?

この条文は、株券を発行していない会社が組織再編等や株式の併合・分割を行った場合に、会社が質権者の情報を株主名簿に記載する義務を定めています。登録株式質権者の権利を保護する規定です。

株式を交付する組織再編等の場合、会社は新たに受け取る株式について質権者の氏名・名称および住所を株主名簿に記載・記録しなければなりません。併合・分割の場合も同様です。

これにより、株式の形態が変わっても質権者の対抗要件が自動的に引き継がれ、質権者が改めて手続をする必要がありません。会社の職権で記載することで、質権者保護と手続の簡便性が図られています。

さっきの条文で、質権は「形を変えて続く」って言うたやろ?でも、質権者からしたら「新しい株にも自分の名前を載せてもらわな対抗できへんやん!」って心配になるやん?大丈夫や。会社が自動でやってくれるんや。

株券を発行してへん会社が組織再編とか併合・分割をした時は、会社が職権で質権者の名前と住所を株主名簿に載せてくれるんや。質権者が「載せてや」って請求せんでもええんやで。会社のサービスやな。

これ、めっちゃ親切なルールやと思わへん?質権者が「あ、組織再編あったわ。また名簿に載せてもらわな」なんて心配せんでええんや。会社が自動で手続きしてくれるから、質権者は何もせんでも対抗要件が引き継がれる。楽チンやろ?

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