おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第151条 株式の質入れの効果

第151条 株式の質入れの効果

第151条 株式の質入れの効果

株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在するんや。

特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在するんやで。

株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。

特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。

株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在するんや。

特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在するんやで。

ワンポイント解説

会社が組織再編とか株式の併合・分割をしたら、質に入れてた株式はどうなるんやろ?安心してや。質権は「形を変えて」続くんや。株主が受け取る金銭や新しい株式に、質権が引き継がれるんやで。

例えば、質に入れてた株が会社の合併で現金に変わったとしよう。そしたら、その現金に質権が付いてくるんや。「株券から現金に変身」しても、質屋の権利(質権)は消えへんっちゅうわけやな。これを「物上代位」って言うんや。

なんでこんなルールがあるかって?質権者を守るためやねん。会社の都合で株式の形が変わったからって、「担保が消えました」なんてことになったら、質権者は困るやろ?せやから、形が変わっても権利は続く。株式でも金銭でも、質権者はちゃんと守られるんや。

この条文は、会社が一定の行為(組織再編や株式の併合・分割など)を行った場合に、株式を目的とする質権がその行為によって株主が受け取る金銭等に及ぶことを定めています。これを質権の物上代位といいます。

特別支配株主による株式売渡請求の場合も、売渡株式の質権は株主が受け取る金銭について存在します。質権者の担保権を保護するため、質権の目的が株式から金銭等に転化しても質権が存続します。

この規定により、組織再編等で株式の形態が変わっても質権者の権利が失われることなく、対価として受け取る金銭等に質権が及びます。担保権者保護と取引の安全が両立されています。

会社が組織再編とか株式の併合・分割をしたら、質に入れてた株式はどうなるんやろ?安心してや。質権は「形を変えて」続くんや。株主が受け取る金銭や新しい株式に、質権が引き継がれるんやで。

例えば、質に入れてた株が会社の合併で現金に変わったとしよう。そしたら、その現金に質権が付いてくるんや。「株券から現金に変身」しても、質屋の権利(質権)は消えへんっちゅうわけやな。これを「物上代位」って言うんや。

なんでこんなルールがあるかって?質権者を守るためやねん。会社の都合で株式の形が変わったからって、「担保が消えました」なんてことになったら、質権者は困るやろ?せやから、形が変わっても権利は続く。株式でも金銭でも、質権者はちゃんと守られるんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ