第151条 株式の質入れの効果
第151条 株式の質入れの効果
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在するんや。
特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在するんやで。
この条文は、会社が一定の行為(組織再編や株式の併合・分割など)を行った場合に、株式を目的とする質権がその行為によって株主が受け取る金銭等に及ぶことを定めています。これを質権の物上代位といいます。
特別支配株主による株式売渡請求の場合も、売渡株式の質権は株主が受け取る金銭について存在します。質権者の担保権を保護するため、質権の目的が株式から金銭等に転化しても質権が存続します。
この規定により、組織再編等で株式の形態が変わっても質権者の権利が失われることなく、対価として受け取る金銭等に質権が及びます。担保権者保護と取引の安全が両立されています。
会社が組織再編(合併とか分割とか)や株式の併合・分割をしたら、質に入れてた株式はどうなるんやろ?心配せんでええで。質権は「形を変えて」続くんや。株主が受け取る金銭や新しい株式に、質権が自動的に引き継がれるんやで。これを法律用語で「物上代位」っていうんやけど、担保の目的物が姿を変えても、担保権は消えへんっちゅうルールやねん。
例えばな、Hさんが質に入れてた株が会社の合併で現金100万円に変わったとするやろ。そしたら、その現金100万円に質権が付いてくるんや。「株券から現金に変身」しても、質屋の権利(質権)は消えへんっちゅうわけやな。特別支配株主による株式売渡請求の場合も同じで、売渡株式に付いてた質権は、株主が受け取る金銭に引き継がれるんやで。
なんでこんなルールがあるかって?質権者を守るためやねん。会社の都合で株式の形が変わったり、組織再編で株が現金になったりしても、「担保が消えました」なんてことになったら、質権者は困るやろ?お金を貸した時の担保がなくなってまうんやから。せやから、形が変わっても権利は続く。株式でも金銭でも、質権者はちゃんと守られる仕組みになっとるんや。
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