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会社法

第150条 登録株式質権者に対する通知等

第150条 登録株式質権者に対する通知等

第150条 登録株式質権者に対する通知等

株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなすんやで。

株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなすんやで。

ワンポイント解説

会社が質権者に通知や催告を送る時、どこに送ったらええんやろ?答えは簡単や。株主名簿に載ってる住所に送ればOK。質権者が「別の住所に送ってや」って教えてくれてたら、そっちに送ってもええんや。

で、ここが面白いところやねん。通知は「普通やったら届くはずの時」に「届いた」ことにするんや。実際に届いたかどうかは関係ないんやで。これを「到達擬制」って言うんやけど、会社の負担を軽くする仕組みやねん。

なんでこんなルールがあるかって?会社は何百人、何千人の株主や質権者に通知せなあかん時もあるやん?いちいち「届いたか確認してや」なんてやってたら、手続きが全然進まへんやろ?名簿の住所に送ったら義務完了。これで会社も安心して手続きを進められるんや。

この条文は、会社が登録株式質権者に対して行う通知・催告の方法と、その到達擬制について定めています。株主名簿に記載された住所または質権者が別途通知した場所・連絡先に送付すれば足ります。

通知・催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。これは発信主義と到達主義の中間的な擬制で、会社の通知義務を合理的に限定しています。

この規定により、会社は株主名簿の記載に基づいて通知すれば法的義務を果たしたことになり、実際の到達の有無にかかわらず手続を進められます。取引の迅速性と法的安定性が確保されます。

会社が質権者に通知や催告を送る時、どこに送ったらええんやろ?答えは簡単や。株主名簿に載ってる住所に送ればOK。質権者が「別の住所に送ってや」って教えてくれてたら、そっちに送ってもええんや。

で、ここが面白いところやねん。通知は「普通やったら届くはずの時」に「届いた」ことにするんや。実際に届いたかどうかは関係ないんやで。これを「到達擬制」って言うんやけど、会社の負担を軽くする仕組みやねん。

なんでこんなルールがあるかって?会社は何百人、何千人の株主や質権者に通知せなあかん時もあるやん?いちいち「届いたか確認してや」なんてやってたら、手続きが全然進まへんやろ?名簿の住所に送ったら義務完了。これで会社も安心して手続きを進められるんや。

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