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会社法

第15条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人

第15条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人

第15条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなすんや。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りやあらへん。

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなすんや。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

この条文は、お店の店員さんの権限についてのルールや。物を売ったり貸したりするお店で働いとる店員さんは、そのお店にある商品を売ったり貸したりする権限があるもんとして扱われるんやで。

これで、お店で店員さんから商品買うたお客さんは、「この人、実は権限なかったんや」って後から言われることないから安心やな。

ただし、お客さんが「この店員、権限ないで」って知っとった場合は、保護されへん。まあ当然やわな。

この条文は、物品販売店舗の使用人の権限を定めています。店舗にある商品を販売・レンタル等する権限があるものとみなされます。

これにより、店員から商品を購入した顧客は、その取引が有効であることが保証されます。

ただし、相手方が悪意(権限がないことを知っていた)の場合は保護されません。

この条文は、お店の店員さんの権限についてのルールや。物を売ったり貸したりするお店で働いとる店員さんは、そのお店にある商品を売ったり貸したりする権限があるもんとして扱われるんやで。

これで、お店で店員さんから商品買うたお客さんは、「この人、実は権限なかったんや」って後から言われることないから安心やな。

ただし、お客さんが「この店員、権限ないで」って知っとった場合は、保護されへん。まあ当然やわな。

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