おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第15条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人

第15条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人

第15条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなすんや。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りやあらへん。

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなすんや。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

お店の店員さんの権限についてのルールやねん。物を売ったり貸したりするお店で働いとる店員さんは、そのお店にある商品を売ったり貸したりする権限があるもんとして扱われるんやで。例えばな、Vさんがお客さんで、お店でWさん(店員)から商品を買うたとするやろ。Vさんは「この人、ちゃんと権限があるんかな?」なんて心配せんでええんや。

これで、お店で店員さんから商品を買うたお客さんは、「この人、実は権限なかったんや」って後から言われることないから安心やな。お店に商品が置いてあって、店員がおる。それだけで、お客さんは「この店員さんは売る権限がある」って信じてええっちゅうルールなんや。取引の安全を守るための大事な規定やねん。

ただし、お客さんが「この店員、権限ないで」って知っとった場合(悪意の場合)は、保護されへん。まあ当然やわな。権限ないって知っとるのに買うたんやったら、それはお客さんの責任や。でも、普通はそんなこと知らんやろ?せやから、善意のお客さんは保護される。これで安心して買い物ができるっちゅうわけや。

この条文は、物品販売店舗の使用人の権限を定めています。店舗にある商品を販売・レンタル等する権限があるものとみなされます。

これにより、店員から商品を購入した顧客は、その取引が有効であることが保証されます。

ただし、相手方が悪意(権限がないことを知っていた)の場合は保護されません。

お店の店員さんの権限についてのルールやねん。物を売ったり貸したりするお店で働いとる店員さんは、そのお店にある商品を売ったり貸したりする権限があるもんとして扱われるんやで。例えばな、Vさんがお客さんで、お店でWさん(店員)から商品を買うたとするやろ。Vさんは「この人、ちゃんと権限があるんかな?」なんて心配せんでええんや。

これで、お店で店員さんから商品を買うたお客さんは、「この人、実は権限なかったんや」って後から言われることないから安心やな。お店に商品が置いてあって、店員がおる。それだけで、お客さんは「この店員さんは売る権限がある」って信じてええっちゅうルールなんや。取引の安全を守るための大事な規定やねん。

ただし、お客さんが「この店員、権限ないで」って知っとった場合(悪意の場合)は、保護されへん。まあ当然やわな。権限ないって知っとるのに買うたんやったら、それはお客さんの責任や。でも、普通はそんなこと知らんやろ?せやから、善意のお客さんは保護される。これで安心して買い物ができるっちゅうわけや。

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