おおさかけんぽう

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会社法

第148条 株主名簿の記載等

第148条 株主名簿の記載等

第148条 株主名簿の記載等

株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができるんやで。

株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができるんやで。

ワンポイント解説

株を質に入れた人(質入れした株主)は、会社に対して「質権者の名前と住所を株主名簿に載せてや」って請求できるんや。これって大事な権利やねん。

なんでかって?さっきの条文で「名簿に載せんと対抗できへん」って決まってたやろ?せやから、質に入れた人は質権者のために、ちゃんと名簿に登録してもらう責任があるんや。自分が借金するために株を担保に入れたんやから、相手の権利もちゃんと守らなあかんっちゅうわけやな。

この請求権のおかげで、株主は「質屋に株を預けてお金を借りる」っちゅう方法をちゃんと使えるんや。会社は正式な請求があったら、速やかに名簿に載せる義務があるで。お互いの権利と義務がはっきりしてて、スムーズに手続きが進むようになっとるんやねん。

この条文は、株式に質権を設定した者が、会社に対して質権者に関する事項を株主名簿に記載・記録することを請求できる権利を定めています。これは質権設定者の請求権です。

株主名簿への記載は、前条で定める対抗要件を具備するために必要な手続きです。質権設定者が自ら請求することで、質権者の権利を確実にし、取引の安全を図ります。

この請求権により、質権設定者は質権者の利益を保護しつつ、自己の債務履行の担保として株式を有効に活用できます。会社は適法な請求があれば、速やかに株主名簿に記載する義務を負います。

株を質に入れた人(質入れした株主)は、会社に対して「質権者の名前と住所を株主名簿に載せてや」って請求できるんや。これって大事な権利やねん。

なんでかって?さっきの条文で「名簿に載せんと対抗できへん」って決まってたやろ?せやから、質に入れた人は質権者のために、ちゃんと名簿に登録してもらう責任があるんや。自分が借金するために株を担保に入れたんやから、相手の権利もちゃんと守らなあかんっちゅうわけやな。

この請求権のおかげで、株主は「質屋に株を預けてお金を借りる」っちゅう方法をちゃんと使えるんや。会社は正式な請求があったら、速やかに名簿に載せる義務があるで。お互いの権利と義務がはっきりしてて、スムーズに手続きが進むようになっとるんやねん。

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