第148条 株主名簿の記載等
第148条 株主名簿の記載等
株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができるんやで。
この条文は、株式に質権を設定した者が、会社に対して質権者に関する事項を株主名簿に記載・記録することを請求できる権利を定めています。これは質権設定者の請求権です。
株主名簿への記載は、前条で定める対抗要件を具備するために必要な手続きです。質権設定者が自ら請求することで、質権者の権利を確実にし、取引の安全を図ります。
この請求権により、質権設定者は質権者の利益を保護しつつ、自己の債務履行の担保として株式を有効に活用できます。会社は適法な請求があれば、速やかに株主名簿に記載する義務を負います。
株を質に入れた人(質権設定者)が、会社に対して「質権者の情報を株主名簿に載せてください」って請求できる権利について決めとるんや。さっきの条文で「名簿に載せんと対抗できへん」って言うたやろ?せやから、質に入れた人は質権者のために、ちゃんと名簿に登録してもらう手続きをする責任があるんやで。
例えばな、Cさんが自分の株をDさんに質入れして、お金を借りたとするやろ。Cさんは会社に「Dさんの名前と住所を株主名簿に載せてや」って請求するんや。これは自分のためやなくて、お金を貸してくれたDさんの権利を守るための行動やねん。自分が借りるために株を担保に出したんやから、相手の権利もちゃんと保護せなあかんっちゅうわけや。
この請求権のおかげで、株主は安心して株式を担保にお金を借りることができるんや。会社は正式な請求があったら、速やかに名簿に記載する義務を負うで。お互いの権利と義務がはっきりしてて、手続きがスムーズに進むようになっとるんやねん。この仕組みがあるから、株式を使った資金調達がちゃんと機能するんや。
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