第147条 株式の質入れの対抗要件
第147条 株式の質入れの対抗要件
株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。
株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。
前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有せなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができへん。
民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用せえへんで。
この条文は、株式の質入れを会社や第三者に対抗するための要件を定めています。質権者の氏名・名称および住所を株主名簿に記載・記録することで、対抗要件が具備されます。
株券発行会社の場合は、株主名簿への記載に加えて、質権者が継続して株券を占有することが対抗要件となります。これは二重の対抗要件を要求するもので、株券の占有が重視されます。
また、民法第364条の物上代位に関する規定は株式には適用されません。これは株式の特殊性を考慮し、会社法による独自の規律を優先させるためです。対抗要件を明確化することで、取引の安全と質権者保護を図っています。
株式に質権を設定したとしても、それを「ちゃんと主張できる」ようにするには、ルールを守らなあかんのや。まず、質権者の名前と住所を株主名簿に記載せなあかん。これが「対抗要件」っていうて、会社や他の人に「この株には質権が付いてますよ」って主張できる条件やねん。例えばな、Bさんが質権者やとして、名簿に載せてへんかったら、他の人が「そんな質権知らんで」って言われても文句言えへんのや。
株券を発行してる会社の場合は、もっと厳しいルールがあるんやで。株主名簿に載せるだけやなくて、質権者が実際に株券を持ち続けんとあかんねん。これは「二重ロック」の仕組みで、名簿と現物の両方で確認できるようになっとるんや。どっちか片方だけやと不安やから、両方で確実に証明するわけやな。
ちなみに、民法には「物上代位」っていう特別なルールがあるんやけど、株式には適用されへんことになっとるんや。物上代位っていうのは、担保物が売られた時の代金にも質権が及ぶっちゅうルールやねんけど、株式は特殊な性質があるから、会社法で独自のルールを決めとるんやで。これで取引の安全と質権者の保護、両方をバランスよく守れる仕組みになっとるんや。
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