第147条 株式の質入れの対抗要件
第147条 株式の質入れの対抗要件
株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。
株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。
前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有せなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができへん。
民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用せえへんで。
ワンポイント解説
この条文は、株式の質入れを会社や第三者に対抗するための要件を定めています。質権者の氏名・名称および住所を株主名簿に記載・記録することで、対抗要件が具備されます。
株券発行会社の場合は、株主名簿への記載に加えて、質権者が継続して株券を占有することが対抗要件となります。これは二重の対抗要件を要求するもので、株券の占有が重視されます。
また、民法第364条の物上代位に関する規定は株式には適用されません。これは株式の特殊性を考慮し、会社法による独自の規律を優先させるためです。対抗要件を明確化することで、取引の安全と質権者保護を図っています。
質に入れたことを「ちゃんと主張できる」ようにするには、ルールがあるんや。まず、質権者の名前と住所を株主名簿に載せなあかん。これが「対抗要件」っていうやつで、「私がこの株の質権者やで!」って会社や他の人に言える条件やねん。
で、株券を発行してる会社の場合は「二重ロック」になっとるんや。名簿に載せるだけやあかんくて、質権者が実際に株券をずっと持ち続けんとあかん。名簿と実物、両方で確認する仕組みやな。これで「本当に質権者や」っちゅうのが二重に証明できるわけや。
ちなみに、民法には「物上代位」っていう特別なルールがあるんやけど、株式には使えへんことになっとるんや。株式は普通の物と違うから、会社法で独自のルールを決めとるんやな。取引の安全と質権者の保護、両方をしっかり守る仕組みやで。
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