第146条 株式の質入れ
第146条 株式の質入れ
株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
株主は、その有する株式に質権を設定することができるんや。
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付せなければ、その効力を生じへんで。
ワンポイント解説
この条文は、株主が自己の保有する株式に質権を設定できることを定めています。質権とは、債権の担保として株式を質入れし、債務が履行されない場合に質権者がその株式から優先的に弁済を受けられる権利です。
株券発行会社の場合、株式の質入れは株券を質権者に交付しなければ効力が生じません。これは動産質権の原則に従うもので、株券の占有が質権の成立要件となります。
株式の質入れは、株主が資金調達する手段として利用される一方、会社にとっても株主構成の変動可能性を認識する必要があり、質権の設定・実行により実質的な株主が変わりうることを意味します。
株式を「質屋に預ける」みたいなことができるんやで。時計とかバッグを質屋に預けてお金を借りるのと同じや。株主は自分の株式を担保にして、お金を借りられるんや。
で、株券を発行してる会社の場合は、株券を実際に相手に渡さなあかん。「株券」っていう紙があるんやから、その紙を預けんと質入れにならへんのや。これ、昔ながらの質屋と同じルールやねん。品物を預けて預かり証をもらう、あの感じや。
株主にとっては便利な資金調達の方法やけど、会社から見たらちょっと複雑やねん。だって、質権が実行されたら、その株式の持ち主が変わってまうかもしれへんやろ?株主構成が変わる可能性があるっちゅうことや。会社も「誰が株主か」を気にしとかなあかんのや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ