第146条 株式の質入れ
第146条 株式の質入れ
株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
株主は、その有する株式に質権を設定することができるんや。
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付せなければ、その効力を生じへんで。
この条文は、株主が自己の保有する株式に質権を設定できることを定めています。質権とは、債権の担保として株式を質入れし、債務が履行されない場合に質権者がその株式から優先的に弁済を受けられる権利です。
株券発行会社の場合、株式の質入れは株券を質権者に交付しなければ効力が生じません。これは動産質権の原則に従うもので、株券の占有が質権の成立要件となります。
株式の質入れは、株主が資金調達する手段として利用される一方、会社にとっても株主構成の変動可能性を認識する必要があり、質権の設定・実行により実質的な株主が変わりうることを意味します。
株主が自分の持ってる株式に質権を設定できるっちゅうルールやねん。質権っていうのは、簡単に言うたら「担保に入れる」っちゅうことや。例えばな、Aさんが銀行からお金を借りたい時に、自分が持ってる株式を担保にして「もし返せへんかったら、この株で払います」って約束できるんやで。
株券を発行してる会社の場合は、ちょっと特別なルールがあるんや。株券っていう紙の証書を実際に質権者に渡さなあかんねん。株券を渡さへんかったら、質権は効力を持たへん。これは動産質っていう古くからのルールで、「現物を相手に預ける」ことが大事なんやな。
この仕組みは、お金が必要な株主にとっては便利な方法やねん。株を売らんでも、担保にしてお金を借りられる。でも、会社からしたら株主が誰かが変わる可能性があるから、注意が必要やで。質権が実行されたら、株式の持ち主が変わってまうかもしれへんからな。
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