第144条 売買価格の決定
第144条 売買価格の決定
第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。
株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。
第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。
第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。
前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第二項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。
第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定めるんや。
株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができるんや。
裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮せなあかん。
第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とするんや。
第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とするんや。
第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったもんとみなすんや。
前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用するんや。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第二項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるもんやで。
ワンポイント解説
この条文は、譲渡不承認時の売買価格決定方法について定めています。原則として協議で定め、20日以内に協議が調わなければ裁判所に申立てできます。
申立てがなく協議も調わない場合、1株あたり純資産額が売買価格となります。裁判所は資産状態等一切の事情を考慮して価格を決定します。
これは公正な価格での買取りを実現するための手続で、株主の投資回収と会社の利益のバランスを図ります。指定買取人の場合も準用されます。
さて、株の買取価格はどう決めるんやろ?これ、3段階の仕組みになっとるんや。まず第1段階は「話し合い」。会社と株主が「このくらいでどう?」って相談して決められたら、それが一番ええやん?
でも20日以内に話がまとまらへんこともあるやろ?そしたら第2段階で、裁判所に「公正な価格を決めてください」って頼めるんや。裁判所は会社の資産状態とかいろんな事情を見て、客観的に価格を決めてくれるんやで。
で、第3段階。申立てもせんし話し合いもまとまらへんかったら?そん時は自動的に「1株あたりの純資産額」が価格になるんや。放ったらかしにしても価格が決まる仕組みやから、手続きが止まることはないねん。株主も会社も、どの段階でも公平に扱われる賢い仕組みやろ?
簡単操作