第143条 譲渡等承認請求の撤回
第143条 譲渡等承認請求の撤回
第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができるんや。
第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、譲渡等承認請求の撤回制限について定めています。買取通知を受けた後は、会社または指定買取人の承諾がなければ請求を撤回できません。
これは買取手続が進行した後の一方的な撤回を防止し、手続の安定性を確保するための規定です。
買取義務を負う会社や指定買取人の利益を保護しつつ、承諾があれば撤回を認めることで、当事者間の柔軟な解決を可能にします。
想像してみてや。会社が「分かった、買い取るで」って供託所にお金も預けて準備万端にしたところで、株主が「やっぱりやーめた」って言うたらどうなる?会社は困るやろ?
せやから、買取りの通知を受けた後は、会社か指定買取人が「ええよ」って言うてくれへん限り、請求を取り下げられへんねん。「言い出しっぺは最後まで責任持ちや」っちゅうルールや。
でも、相手がOKしてくれたら撤回できるようにもなっとる。完全に縛るんやなくて、柔軟性も残してあるんや。相手の準備を無駄にせえへんけど、話し合いで解決する道も残す。バランスの取れた仕組みやろ?
簡単操作