第143条譲渡等承認請求の撤回
第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができるんや。
第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができるんやで。
ワンポイント解説
株の譲渡請求を取り下げる時のルールを決めとるんや。いったん「株を買い取ってくれ」って請求したら、簡単には取り下げられへんねん。想像してみてや。
例えばな、UUさんが「株を譲渡したい」って請求してん。会社が「分かった、買い取るで」って供託所にお金も預けて準備万端にしたところで、UUさんが「やっぱりやーめた」って言うたらどうなる?会社は困るやろ?お金を預けたり書類準備したり、手間もお金もかかっとるんやから。せやから、買取りの通知を受けた後は、会社か指定買取人が「ええよ」って言うてくれへん限り、請求を取り下げられへんねん。「言い出しっぺは最後まで責任持ちや」っちゅうルールや。
でも、相手がOKしてくれたら撤回できるようにもなっとるで。完全に縛るんやなくて、柔軟性も残してあるんや。相手の準備を無駄にせえへんけど、お互いが「まあええか」って納得したら話し合いで解決する道も残す。バランスの取れた仕組みやろ?
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