第142条 指定買取人による買取りの通知
第142条 指定買取人による買取りの通知
指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。
指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。
指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付せなあかん。
対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託せなあかん。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知せなあかん。
前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、指定買取人による買取りの通知手続について定めています。指定買取人は指定を受けたら請求者に通知し、供託等の手続を行います。
手続の内容は会社による買取りと同様で、供託・株券供託・契約解除の規定が適用されます。
指定買取人制度の実効性を確保し、会社自身による買取りと同等の手続保障を提供することで、株主の権利を保護します。
会社が「うち直接は買えへんから、この人に買ってもらって」って指定買取人を立てる場合もあるやん?そういう時も、さっきと全く同じルールが適用されるんや。
指定買取人は会社の「ピンチヒッター」みたいなもんやけど、株主から見たら「誰が買うかより、ちゃんと買ってくれるかが大事」やろ?せやから、供託も株券回収も契約解除も、会社が直接買う時と同じ手続きを踏まなあかんねん。
これって大事なことやで。会社が「代わりの人に買わせるわ」って言うたからって、株主の保護がおろそかになったらあかんやろ?ピンチヒッターでも本人でも、株主にとっての安全性は同じレベルを保つ。公平なルールやねん。
簡単操作