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会社法

第141条 株式会社による買取りの通知

第141条 株式会社による買取りの通知

第141条 株式会社による買取りの通知

株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知せなあかん。

株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付せなあかん。

対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託せなあかん。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知せなあかん。

前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができるんやで。

株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。

株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。

対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。

前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。

株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知せなあかん。

株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付せなあかん。

対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託せなあかん。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知せなあかん。

前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができるんやで。

ワンポイント解説

これ、「現金先払いの引換券」システムみたいなもんやねん。会社が株を買い取ることに決めたら、まず供託所にお金を預けて、「ちゃんと払えますよ」って証明せなあかんのや。株主からしたら安心やろ?

で、株券を発行してる会社やったら、株主も1週間以内に株券を預けなあかん。お互いに「同時交換」みたいな感じやな。株券を預けへんかったら、会社は「やっぱりやめた」って契約を解除できるんやで。

これ、お金と株券を確実に交換するための仕組みやねん。「お金は用意したで!」「株券はこれや!」って、お互いが同時に証明し合うから、どっちも安心して取引できるんや。信頼関係を守る賢いルールやと思わへん?

この条文は、株式会社による買取りの通知手続について定めています。会社は買取りの決定事項を請求者に通知し、1株あたり純資産額相当額を供託しなければなりません。

株券発行会社の場合、請求者は1週間以内に株券を供託し、期間内に供託しなければ会社は契約を解除できます。

これは買取代金の確保と株券の確実な回収を同時に実現する手続で、譲渡不承認時の株主と会社双方の利益を保護します。

これ、「現金先払いの引換券」システムみたいなもんやねん。会社が株を買い取ることに決めたら、まず供託所にお金を預けて、「ちゃんと払えますよ」って証明せなあかんのや。株主からしたら安心やろ?

で、株券を発行してる会社やったら、株主も1週間以内に株券を預けなあかん。お互いに「同時交換」みたいな感じやな。株券を預けへんかったら、会社は「やっぱりやめた」って契約を解除できるんやで。

これ、お金と株券を確実に交換するための仕組みやねん。「お金は用意したで!」「株券はこれや!」って、お互いが同時に証明し合うから、どっちも安心して取引できるんや。信頼関係を守る賢いルールやと思わへん?

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