おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

第14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

第14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するんや。

前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんで。

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するんや。

前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんで。

ワンポイント解説

特定の仕事を任された従業員の権限についてのルールやねん。例えばな、Fさんが「営業担当」として会社から任命されたとするやろ。Fさんは営業に関することやったら、契約を結んだり商談をまとめたり、裁判外の行為は何でもできる権限があるんや。会社が「Fさん、営業お願いね」って委任した瞬間、営業に関する一切の権限が付いてくるっちゅうわけやな。

で、会社が「Fさんの権限はここまでやで」って内部で制限を付けとったとしても、それを知らん相手には「制限あったから無効や」って主張できへんねん。例えば、Fさんが会社の内部ルールでは100万円までしか契約できへん決まりやったとしても、それを知らんで契約した相手は保護されるんや。会社の内部事情を全部知ってから取引せえなんて、現実的やないやろ?

この「善意の第三者保護」のルールは、取引の安全を守るためにあるんや。取引する相手は、いちいち会社の内部規定を確認せんでも安心して取引できる。これで社会全体の取引がスムーズに進むんやで。会社も、従業員に権限を与えたからには、その責任を負うっちゅうわけやな。

この条文は、特定の事項について委任を受けた使用人の権限を定めています。その事項に関しては一切の裁判外の行為をする権限を持ちます。

第2項により、この代理権に制限を加えても、善意の第三者には対抗できません。

これにより、取引の相手方は安心して取引でき、取引の安全が確保されます。

特定の仕事を任された従業員の権限についてのルールやねん。例えばな、Fさんが「営業担当」として会社から任命されたとするやろ。Fさんは営業に関することやったら、契約を結んだり商談をまとめたり、裁判外の行為は何でもできる権限があるんや。会社が「Fさん、営業お願いね」って委任した瞬間、営業に関する一切の権限が付いてくるっちゅうわけやな。

で、会社が「Fさんの権限はここまでやで」って内部で制限を付けとったとしても、それを知らん相手には「制限あったから無効や」って主張できへんねん。例えば、Fさんが会社の内部ルールでは100万円までしか契約できへん決まりやったとしても、それを知らんで契約した相手は保護されるんや。会社の内部事情を全部知ってから取引せえなんて、現実的やないやろ?

この「善意の第三者保護」のルールは、取引の安全を守るためにあるんや。取引する相手は、いちいち会社の内部規定を確認せんでも安心して取引できる。これで社会全体の取引がスムーズに進むんやで。会社も、従業員に権限を与えたからには、その責任を負うっちゅうわけやな。

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