第14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
第14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するんや。
前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、特定の事項について委任を受けた使用人の権限を定めています。その事項に関しては一切の裁判外の行為をする権限を持ちます。
第2項により、この代理権に制限を加えても、善意の第三者には対抗できません。
これにより、取引の相手方は安心して取引でき、取引の安全が確保されます。
この条文は、特定の仕事を任された従業員の権限についてのルールや。例えば「営業担当」とか「購買担当」とか、決まった仕事を任されとる人は、その仕事に関することやったら何でもできる権限があるんやで。
そして、会社が「この人の権限はここまで」って制限つけても、それを知らん相手には「制限あったから無効や」って言えへん。
これで取引する相手は安心できるし、取引がスムーズに進むわけやな。
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