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会社法

第14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

第14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

第14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するんや。

前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんで。

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するんや。

前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんで。

ワンポイント解説

この条文は、特定の仕事を任された従業員の権限についてのルールや。例えば「営業担当」とか「購買担当」とか、決まった仕事を任されとる人は、その仕事に関することやったら何でもできる権限があるんやで。

そして、会社が「この人の権限はここまで」って制限つけても、それを知らん相手には「制限あったから無効や」って言えへん。

これで取引する相手は安心できるし、取引がスムーズに進むわけやな。

この条文は、特定の事項について委任を受けた使用人の権限を定めています。その事項に関しては一切の裁判外の行為をする権限を持ちます。

第2項により、この代理権に制限を加えても、善意の第三者には対抗できません。

これにより、取引の相手方は安心して取引でき、取引の安全が確保されます。

この条文は、特定の仕事を任された従業員の権限についてのルールや。例えば「営業担当」とか「購買担当」とか、決まった仕事を任されとる人は、その仕事に関することやったら何でもできる権限があるんやで。

そして、会社が「この人の権限はここまで」って制限つけても、それを知らん相手には「制限あったから無効や」って言えへん。

これで取引する相手は安心できるし、取引がスムーズに進むわけやな。

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