第139条 譲渡等の承認の決定等
第139条 譲渡等の承認の決定等
株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。
株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、譲渡承認の決定方法について定めています。承認の可否は原則として株主総会決議(取締役会設置会社では取締役会決議)で決定します。定款で別段の定めも可能です。
会社は決定後、請求者に通知しなければなりません。これは譲渡承認の判断を会社の意思決定機関に委ね、手続の透明性を確保する規定です。
譲渡制限の実効性を担保しつつ、承認手続の明確性と公正性を確保することで、株主と会社双方の利益を調整します。
譲渡を承認するかどうかは、原則として株主総会で決めるんや。取締役会がある会社やったら取締役会。定款で「社長が決める」とか別のやり方を決めることもできるで。
例えば、田中さんが「株を山田さんに譲りたい」って言うてきたとするやん。会社は株主総会を開いて、「山田さん、ええ人やから承認しよか」とか「いや、山田さんはライバル会社の人やから断ろう」とか、みんなで話し合って決めるわけや。決定したら、田中さんに「承認しました」か「承認でけへんかった」って知らせなあかん。
一人の社長が勝手に決めるんやなくて、ちゃんと株主総会とか取締役会とか、正式な機関で決める。これで手続きが透明になって、公正な判断ができるようにしとるんやな。
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