第138条 譲渡等承認請求の方法
第138条 譲渡等承認請求の方法
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてせなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、譲渡等承認請求(第262条・第263条の承認請求)の方法を定めています。請求者は、譲渡する新株予約権の内容、譲受人の氏名・住所など、法定の事項を明らかにして請求する必要があります。これにより、会社が承認の可否を適切に判断できます。
譲渡等承認請求の方式を明確にすることで、会社と請求者の間の手続きが円滑に進み、紛争を防止できます。株式の譲渡承認請求(第137条)と同様の趣旨です。
この規定により、譲渡制限新株予約権の譲渡に関する手続きの透明性と適正性が確保され、会社の閉鎖性維持と取引の安全性が両立されます。
承認請求する時、ちゃんと情報出さなあかんで!「誰に売るん?」「どの新株予約権を売るん?」「住所は?」とか、会社が判断するのに必要な情報、全部教えなあかんねん。「とにかく承認して!」だけやと、会社も困るやろ?
これって当たり前のルールやけど、大事なんよ。情報が揃ってへんかったら、会社は「この人に売ってええかどうか」判断でけへんもんな。しかも、後でトラブルになった時「そんな情報聞いてへん」とかならへんように、最初からちゃんと決めとくわけや。
うちはな、この「ルールを明確にする」っていう姿勢が好きやねん。曖昧やと、人によって解釈違ったり、後で揉めたりするやろ?最初から「こういう情報出してな」ってはっきりさせとく。それで手続きスムーズに進むんや。
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