おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第136条 株主からの承認の請求

第136条 株主からの承認の請求

第136条 株主からの承認の請求

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんやで。

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんやで。

ワンポイント解説

譲渡制限株式を持ってる株主が、「この株を誰かに売りたいねん」って思ったら、まず会社に「この人に譲ってええか承認してください」って頼むんや。これが手続きのスタートやな。

例えば、家族経営の会社でお父ちゃんが株を持っててん。で、「もう年やし、株を知り合いに譲りたい」って思った。でも勝手に譲ったらあかんから、会社に「この人、ええ人やから譲ってもええか?」って聞くわけや。会社が「その人やったらOK」って言うたら、譲渡できるねん。

これ、株主が抜けられる道を残しつつ、会社の仲間内の雰囲気も守る仕組みやねん。「出資したら永遠に抜けられへん」やったら誰も出資せえへんやろ?でも「誰でも好きに株主になれる」やったら、会社の信頼関係が壊れてまう。両方のバランスを取っとるわけや。

この条文は、譲渡制限株式の株主による譲渡承認請求について定めています。譲渡制限株式を譲渡しようとする株主は、会社に対して譲渡の承認を求めることができます。

これは譲渡制限株式の譲渡を実現するための手続の起点となる規定です。会社の承認を得ることで適法な譲渡が可能になります。

譲渡制限株式の流動性確保と会社の閉鎖性維持の調和を図る規定で、株主の退出の機会を保障しつつ会社の人的信頼関係を維持します。

譲渡制限株式を持ってる株主が、「この株を誰かに売りたいねん」って思ったら、まず会社に「この人に譲ってええか承認してください」って頼むんや。これが手続きのスタートやな。

例えば、家族経営の会社でお父ちゃんが株を持っててん。で、「もう年やし、株を知り合いに譲りたい」って思った。でも勝手に譲ったらあかんから、会社に「この人、ええ人やから譲ってもええか?」って聞くわけや。会社が「その人やったらOK」って言うたら、譲渡できるねん。

これ、株主が抜けられる道を残しつつ、会社の仲間内の雰囲気も守る仕組みやねん。「出資したら永遠に抜けられへん」やったら誰も出資せえへんやろ?でも「誰でも好きに株主になれる」やったら、会社の信頼関係が壊れてまう。両方のバランスを取っとるわけや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ