おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第135条 親会社株式の取得の禁止

第135条 親会社株式の取得の禁止

第135条 親会社株式の取得の禁止

子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得したらあかん。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用せえへん。

子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分せなあかんで。

子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。

子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得したらあかん。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用せえへん。

子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分せなあかんで。

ワンポイント解説

子会社は親会社の株を買うたらあかん。これ、めっちゃ大事なルールやねん。なんでかって?ちょっと考えてみてや。

親会社Aが子会社Bを持ってるとするやん。で、子会社Bが親会社Aの株を買うたらどうなる?親会社Aのお金が子会社Bに行って、そのお金で子会社Bが親会社Aの株を買う。つまり、親会社Aは自分のお金で自分の株を買うてるのと同じやねん。これ、資本が空っぽになる「空洞化」やから、めっちゃ危ないわけや。

もう一つの問題は、子会社が親会社の株主総会で議決権を持ったら、親会社の経営に口出しできてまう。本来、親が子をコントロールするはずやのに、逆転してしまうやん?せやから、子会社は親会社の株を持ったらあかん。持ってしもたら、すぐ売らなあかんのや。

この条文は、子会社による親会社株式取得の原則禁止について定めています。子会社は親会社の株式を取得してはならず、一定の例外的場合を除き相当の時期に処分しなければなりません。

これは親会社の資本充実を損なわないため、および親会社の経営に対する子会社の不当な影響力行使を防ぐための規定です。

資本維持の原則と企業グループの健全な支配関係を確保するための規定で、親会社株主の利益を保護します。

子会社は親会社の株を買うたらあかん。これ、めっちゃ大事なルールやねん。なんでかって?ちょっと考えてみてや。

親会社Aが子会社Bを持ってるとするやん。で、子会社Bが親会社Aの株を買うたらどうなる?親会社Aのお金が子会社Bに行って、そのお金で子会社Bが親会社Aの株を買う。つまり、親会社Aは自分のお金で自分の株を買うてるのと同じやねん。これ、資本が空っぽになる「空洞化」やから、めっちゃ危ないわけや。

もう一つの問題は、子会社が親会社の株主総会で議決権を持ったら、親会社の経営に口出しできてまう。本来、親が子をコントロールするはずやのに、逆転してしまうやん?せやから、子会社は親会社の株を持ったらあかん。持ってしもたら、すぐ売らなあかんのや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ