第134条
第134条
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用せえへん。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、譲渡制限株式の株主名簿記載請求の特則について定めています。譲渡制限株式の場合、前条の請求は原則として適用されませんが、一定の例外があります。
これは譲渡制限株式について会社の承認を経ない譲渡を防ぐための規定です。会社が望まない者の株主化を防止します。
譲渡制限の実効性を確保し、閉鎖的な会社における株主構成の安定を図るための規定で、会社の自治を尊重します。
譲渡制限株式(勝手に売買でけへん株)の場合は、前の条文のルール(名義書換請求)は基本的に使われへん。なんでかって?譲渡制限株式は会社の承認が必要やのに、買うた人が勝手に「名前書き換えて」って言えたら、制限の意味がないやん。
例えば、家族経営の会社で「身内だけで株を回す」って決めてたとするやろ。そこに全然知らん人が株を買うて、勝手に「私も株主です、名簿に載せて」って言うてきたら困るやん?せやから、譲渡制限株式は特別なルールで守られとるんや。
ただし、例外もあるで。相続とか合併とか、本人の意思と関係なく株が移る場合は、ちゃんと対応できるようになっとる。会社が自分で決めた「仲間内だけ」っていうルールを、法律がちゃんと守ってくれるわけやな。
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