おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第134条

前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用せえへん。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

譲渡制限株式(勝手に売買でけへん株)の場合は、前の条文のルール(名義書換請求)が基本的に使われへんっちゅうことを決めとるんや。なんでかっちゅうと、譲渡制限株式は会社の承認が必要やのに、買うた人が勝手に「名前書き換えて」って言えたら、制限の意味がないやんな。

例えばな、家族経営の「田中ラーメン株式会社」があって、「身内だけで株を回す」って決めてたとするやろ。そこに全然知らん山田さんが、田中家の誰かから株を買うて、勝手に会社に来て「私も株主です、名簿に載せてください」って言うてきたら困るやん?田中家としては「山田さんって誰やねん。知らん人に株主になられたくないわ」って思うよな。せやから、譲渡制限株式は特別なルールで守られとるんや。会社の承認なしには名義書換できへん。

ただし、例外もあるで。相続とか合併とか、本人の意思と関係なく株が移る場合は、ちゃんと対応できるようになっとる。「お父ちゃんが亡くなって株を相続した」っていう時に、「承認でけへんから株主になられへん」やったら、相続人が困るからな。会社が自分で決めた「仲間内だけ」っていうルールを、法律がちゃんと守ってくれるわけやな。

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