第134条
第134条
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用せえへん。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りやあらへんで。
この条文は、譲渡制限株式の株主名簿記載請求の特則について定めています。譲渡制限株式の場合、前条の請求は原則として適用されませんが、一定の例外があります。
これは譲渡制限株式について会社の承認を経ない譲渡を防ぐための規定です。会社が望まない者の株主化を防止します。
譲渡制限の実効性を確保し、閉鎖的な会社における株主構成の安定を図るための規定で、会社の自治を尊重します。
譲渡制限株式(勝手に売買でけへん株)の場合は、前の条文のルール(名義書換請求)が基本的に使われへんっちゅうことを決めとるんや。なんでかっちゅうと、譲渡制限株式は会社の承認が必要やのに、買うた人が勝手に「名前書き換えて」って言えたら、制限の意味がないやんな。
例えばな、家族経営の「田中ラーメン株式会社」があって、「身内だけで株を回す」って決めてたとするやろ。そこに全然知らん山田さんが、田中家の誰かから株を買うて、勝手に会社に来て「私も株主です、名簿に載せてください」って言うてきたら困るやん?田中家としては「山田さんって誰やねん。知らん人に株主になられたくないわ」って思うよな。せやから、譲渡制限株式は特別なルールで守られとるんや。会社の承認なしには名義書換できへん。
ただし、例外もあるで。相続とか合併とか、本人の意思と関係なく株が移る場合は、ちゃんと対応できるようになっとる。「お父ちゃんが亡くなって株を相続した」っていう時に、「承認でけへんから株主になられへん」やったら、相続人が困るからな。会社が自分で決めた「仲間内だけ」っていうルールを、法律がちゃんと守ってくれるわけやな。
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