第132条 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録
第132条 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録
株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。
株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。
株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、株主の請求によらない株主名簿の記載・記録について定めています。株式の併合や分割など一定の場合、会社は職権で株主名簿を更新しなければなりません。
これは会社の組織変動に伴う株主名簿の正確性を維持するための規定です。株主の請求を待たずに会社が自ら記載義務を負います。
株主名簿の最新性と正確性を確保し、株主の権利行使を円滑にするための規定で、会社の適正な株主管理を実現します。
株式の併合(いくつかをまとめる)とか分割(1つを複数に分ける)とかがあった時、株主が「名簿更新して」って言わんでも、会社が自分から更新せなあかんのや。
例えば、株式分割で「1株を2株に分ける」ってなったとするやん。Aさんが100株持ってたら、自動的に200株になる。このとき、Aさんが何も言わんでも、会社が名簿を「100株→200株」って書き直す義務があるんや。逆に株式併合で「10株を1株にまとめる」ってなったら、1,000株持ってた人は100株に減る。これも会社が勝手に更新するねん。
株主がいちいち「私の株、変わりましたよね?名簿直してください」って言わんでもええようにしとるわけや。会社の都合で株の数が変わるんやから、会社が責任持って名簿を正確に保つ。当たり前のルールやけど、ちゃんと法律に書いてあるんやな。
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