おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第132条株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録

株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。

株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。

株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録せなあかんで。

ワンポイント解説

会社の都合で株の数が変わった時、株主がいちいち「名簿更新して」って言わんでも、会社が自分から更新せなあかんっちゅうルールを決めとるんや。株式の併合(いくつかをまとめる)とか分割(1つを複数に分ける)とかがあった時の話やねん。

例えばな、株式分割で「1株を2株に分ける」ってなったとするやろ。EEさんが100株持っとったら、自動的に200株になる。このとき、EEさんが何も言わんでも、会社が名簿を「100株→200株」って書き直す義務があるんや。逆に株式併合で「10株を1株にまとめる」ってなったら、FFさんが1,000株持っとったら100株に減る。これも会社が勝手に更新するねん。EEさんもFFさんも、会社に「私の株数、変わりましたよね?名簿直してください」って言わんでええわけや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、会社の都合で株の数が変わるんやから、会社が責任持って名簿を正確に保つべきやっていう考え方やねん。株主が何もせんでも、名簿が自動的に最新になる。当たり前のルールやけど、法律にちゃんと書いてあることで、会社は「更新せんでもええやろ」とか言い訳でけへんようになっとるんや。株主名簿の正確性を守る大事な仕組みやで。

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