おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第131条 権利の推定等

第131条 権利の推定等

第131条 権利の推定等

株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するもんと推定するんや。

株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得するんや。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへんで。

株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。

株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するもんと推定するんや。

株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得するんや。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

株券を持っとる人は「この人がちゃんとした権利者やろう」って推定されるっちゅうルールを決めとるんや。お金の札と同じで、持っとる人が正当な所有者っていう扱いやねん。これを「善意取得」っちゅうで。

例えばな、BBさんがCCさんから株券を買うたとするやろ。実はその株券はDDさんから盗まれたものやったとするんや。でもBBさんは盗品やとは全然知らんと、普通の値段で買うた。この場合、BBさんは株の権利を手に入れられるんや。BBさんは何も悪いことしてへんのに、「実は盗品やから返して」って言われたら困るやろ?せやから、善意の第三者(事情を知らん人)は保護されるねん。

ただし、怪しい事情を知りながら買うたり、ちょっと調べたらわかるのに調べへんかったりしたら、権利は取得でけへん。例えば、「この株券、ちょっと訳ありやけど、めっちゃ安く売るわ」って言われて、相場の10分の1の値段やったとするやん。普通は疑うやろ?そういう時は保護されへんのや。真面目に取引してる人を守りつつ、本当の権利者も守るっちゅう、バランスの取れた仕組みやねん。

この条文は、株券の占有による権利の推定と善意取得について定めています。株券の占有者は適法な権利者と推定され、株券の交付を受けた者は株式の権利を取得します。

ただし取得者に悪意または重過失がある場合は善意取得が認められません。これは有価証券としての株券の流通性保護のための規定です。

これは株券取引の安全と迅速性を確保し、有価証券市場の機能を維持するための重要な規定で、取引相手の保護と真の権利者保護の調和を図ります。

株券を持っとる人は「この人がちゃんとした権利者やろう」って推定されるっちゅうルールを決めとるんや。お金の札と同じで、持っとる人が正当な所有者っていう扱いやねん。これを「善意取得」っちゅうで。

例えばな、BBさんがCCさんから株券を買うたとするやろ。実はその株券はDDさんから盗まれたものやったとするんや。でもBBさんは盗品やとは全然知らんと、普通の値段で買うた。この場合、BBさんは株の権利を手に入れられるんや。BBさんは何も悪いことしてへんのに、「実は盗品やから返して」って言われたら困るやろ?せやから、善意の第三者(事情を知らん人)は保護されるねん。

ただし、怪しい事情を知りながら買うたり、ちょっと調べたらわかるのに調べへんかったりしたら、権利は取得でけへん。例えば、「この株券、ちょっと訳ありやけど、めっちゃ安く売るわ」って言われて、相場の10分の1の値段やったとするやん。普通は疑うやろ?そういう時は保護されへんのや。真面目に取引してる人を守りつつ、本当の権利者も守るっちゅう、バランスの取れた仕組みやねん。

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