第131条 権利の推定等
第131条 権利の推定等
株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するもんと推定するんや。
株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得するんや。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、株券の占有による権利の推定と善意取得について定めています。株券の占有者は適法な権利者と推定され、株券の交付を受けた者は株式の権利を取得します。
ただし取得者に悪意または重過失がある場合は善意取得が認められません。これは有価証券としての株券の流通性保護のための規定です。
これは株券取引の安全と迅速性を確保し、有価証券市場の機能を維持するための重要な規定で、取引相手の保護と真の権利者保護の調和を図ります。
株券を持ってる人は、「この人がちゃんとした権利者やろう」って推定される。お金の札と同じで、持ってる人が正当な所有者っていう扱いやねん。せやから株券をもらった人は、その株の権利を手に入れられるんや。
でも、盗まれた株券を「これ怪しいな」って知りながら買うたり、ちょっと調べたらわかるのに調べへんかったりしたら、権利は取得でけへん。例えば、めっちゃ安い値段で「これ、ちょっと訳ありやけど買わへん?」って言われたら、普通は疑うやろ?そういう時は保護されへんのや。
これは「善意の第三者」を守る仕組みやねん。真面目に取引してる人が損せえへんようにして、株券の売り買いがスムーズにできるようにしとる。ただし、本当の権利者も守らなあかんから、怪しい取引はダメっていうバランスやな。
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