おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第131条権利の推定等

株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するもんと推定するんや。

株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得するんや。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

株券を持っとる人は「この人がちゃんとした権利者やろう」って推定されるっちゅうルールを決めとるんや。お金の札と同じで、持っとる人が正当な所有者っていう扱いやねん。これを「善意取得」っちゅうで。

例えばな、BBさんがCCさんから株券を買うたとするやろ。実はその株券はDDさんから盗まれたものやったとするんや。でもBBさんは盗品やとは全然知らんと、普通の値段で買うた。この場合、BBさんは株の権利を手に入れられるんや。BBさんは何も悪いことしてへんのに、「実は盗品やから返して」って言われたら困るやろ?せやから、善意の第三者(事情を知らん人)は保護されるねん。

ただし、怪しい事情を知りながら買うたり、ちょっと調べたらわかるのに調べへんかったりしたら、権利は取得でけへん。例えば、「この株券、ちょっと訳ありやけど、めっちゃ安く売るわ」って言われて、相場の10分の1の値段やったとするやん。普通は疑うやろ?そういう時は保護されへんのや。真面目に取引してる人を守りつつ、本当の権利者も守るっちゅう、バランスの取れた仕組みやねん。

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