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会社法

第130条 株式の譲渡の対抗要件

第130条 株式の譲渡の対抗要件

第130条 株式の譲渡の対抗要件

株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。

株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とするんやで。

株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。

株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とするんやで。

ワンポイント解説

株を買うても、株主名簿に名前が載ってへんかったら「私が株主や」って会社に主張でけへんのや。例えば、AさんからBさんに株が売られてん。でも名簿がまだAさんのままやったら、会社から見たらAさんが株主のままなわけやな。

これ、不動産の登記と似とるねん。家を買うても登記してへんかったら、「この家は私のや」って他人に言われへん。株も同じで、名簿に載せて初めて「正式な株主」として認められるんや。

株券がある会社の場合は、株券の紙を持ってることが他の人への証明になる。でも会社に対しては、やっぱり名簿が大事。「誰が今の株主か」をはっきりさせることで、配当とか総会とか、ちゃんと権利が行使できるようにしとるんやな。

この条文は、株式譲渡の対抗要件について定めています。株式取得者の氏名・住所を株主名簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗できません。

株券発行会社の場合、対抗要件は「会社」に対してのみで、第三者に対しては株券の占有が対抗要件となります。

これは株主の確定と権利関係の明確化を図る規定で、株主名簿の公示機能を重視し、取引の安全を確保します。

株を買うても、株主名簿に名前が載ってへんかったら「私が株主や」って会社に主張でけへんのや。例えば、AさんからBさんに株が売られてん。でも名簿がまだAさんのままやったら、会社から見たらAさんが株主のままなわけやな。

これ、不動産の登記と似とるねん。家を買うても登記してへんかったら、「この家は私のや」って他人に言われへん。株も同じで、名簿に載せて初めて「正式な株主」として認められるんや。

株券がある会社の場合は、株券の紙を持ってることが他の人への証明になる。でも会社に対しては、やっぱり名簿が大事。「誰が今の株主か」をはっきりさせることで、配当とか総会とか、ちゃんと権利が行使できるようにしとるんやな。

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