第130条株式の譲渡の対抗要件
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。
株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とするんやで。
ワンポイント解説
株の譲渡を会社や他の人に主張するための要件を決めとるんや。株を買うても、株主名簿に名前が載ってへんかったら「私が株主や」って会社に主張でけへんのやで。
例えばな、LLさんがMMさんに株を売ったとするやろ。でも株主名簿がまだLLさんの名前のままやったら、会社から見たら「LLさんが株主」のままなんや。配当金が出ても、会社はLLさんに送ってしまうわけやな。これやと困るやろ?せやから、名簿に載せることがめっちゃ大事なんや。
これ、不動産の登記と全く同じ仕組みやねん。家を買うても登記してへんかったら、「この家は私のや」って他人に言われへん。株も同じで、名簿に載せて初めて「正式な株主」として認められる。株券がある会社の場合、株券の紙を持ってることで他の人への証明になるけど、会社に対してはやっぱり名簿が絶対やねん。「誰が今の株主か」をはっきりさせて、配当とか総会とか、ちゃんと権利が行使できるようにしとる大事なルールやで。
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