第13条 表見支配人
第13条 表見支配人
会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなすんや。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りやあらへん。
この条文は、表見支配人に関する規定です。本店や支店の主任者であることを示す名称(例:支店長、所長など)を持つ使用人は、支配人と同様の権限を持つものとみなされます。
これは外観法理に基づく規定で、取引の相手方を保護するためのものです。
ただし、相手方が悪意(権限がないことを知っていた)の場合は、この保護は適用されません。
「表見支配人」っちゅう、見た目は支配人みたいな人についてのルールを決めとるんや。支店長とか所長とか、主任者っぽい肩書を持っとる従業員は、支配人と同じ権限があるもんとして扱われるんやで。実際には権限がなくても、外から見たら権限があるように見えるから、そういう扱いになるねん。
例えばな、Aさんが「○○支店長」っていう名刺を持っとるとするやろ。Bさんがやりとりする時、「支店長やから権限あるやろ」って信じて契約するやん?ところが後になって会社が「Aさんは実は権限なかったから契約無効です」って言うてきたら、Bさんは困るやろ?せやから、支店長とか所長とか、そういう肩書を会社が付けた以上、会社は責任を負わなあかんねん。これが表見支配人のルールや。
これはやりとりする相手を守るための規定やな。見た目で判断して信じた人を保護するんや。ただし、相手が「この人、実は権限ないで」って知っとった場合は、保護されへん。当たり前やな。騙された人は守るけど、知っとった人は守らんっちゅうバランスの取れたルールやで。
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