第129条 自己株式の処分に関する特則
第129条 自己株式の処分に関する特則
株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。
株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付せなあかん。
前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、自己株式処分時の株券交付義務について定めています。株券発行会社が自己株式を処分した場合、遅滞なく取得者に株券を交付しなければなりません。
非公開会社の場合は、取得者からの請求があるまで交付を延期できます。これは実務上の便宜を図ったものです。
これは自己株式処分の円滑化と株券交付義務の調和を図る規定で、会社と株式取得者の実務的な負担を軽減します。
会社が自分の持ってる株(自己株式)を誰かに売った時、株券はすぐに渡さなあかん。株券っていう「紙の証明書」があってこその株主やからな。
ただし、非公開会社(株式市場で売買されてへん会社)やったら、「株券ください」って言われるまで渡さんでもええんや。なんでかって?非公開会社は株主の顔ぶれがだいたい決まってて、みんな知り合いやから、いちいち紙を発行せんでも困らへんねん。
例えば、家族経営の小さな会社で、社長が息子に株を渡す時、わざわざ紙の株券を印刷して渡すん面倒やろ?「必要になったら言うてや」で済むわけや。会社も株を買うた人も、無駄な手間が省けて助かるんやな。
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