おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第128条株券発行会社の株式の譲渡

株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付せなければ、その効力を生じへん。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りやあらへんで。

株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じへんで。

ワンポイント解説

株券を発行してる会社での株式譲渡のやり方を決めとるんや。株券発行会社では、株を譲る時に株券っていう紙を渡さなあかんねん。お金だけもろても、株券の紙を渡してへんかったら譲渡は成立せえへんで。

例えばな、OさんがPさんに「この会社の株を100万円で売るわ」って約束してん。Pさんがお金を払うたけど、Oさんが株券の紙を渡してへんかったら、まだ譲渡は成立してへんのや。株券っていうのは、昔の「手形」とか「小切手」と同じで、紙そのものに価値があるんやな。「この紙を持ってる人が株主」っていう仕組みやから、紙を渡すことが絶対に必要なわけや。電車の切符と同じで、紙がないと権利を証明でけへんねん。

それと、まだ株券が発行されてへん時に「株あげるわ」って言うても、会社に対しては効力ないで。紙がまだないんやから当たり前やな。株券を実際に渡すことで、「ちゃんと株主が変わりました」って目に見える形で証明できる。誰が株主か分からへんようになったら困るから、紙を渡すっていう明確な方法で取引の安全を守っとるんやで。

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