第127条 株式の譲渡
第127条 株式の譲渡
株主は、その有する株式を譲渡することができる。
株主は、その有する株式を譲渡することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、株式譲渡自由の原則を定めています。株主はその保有する株式を自由に譲渡することができます。
これは株式会社の基本原則の一つで、株式の流通性を保障し、株主の投資回収を可能にします。ただし譲渡制限株式の場合は別途の規制があります。
株式譲渡の自由は資本市場の活性化と株式会社制度の根幹をなす原則で、株主の財産権を保護し経済活動を促進します。
株主は自分が持ってる株を、自由に他の人に譲ることができる。これが株式会社の超基本やで。「株式譲渡自由の原則」っていうめっちゃ大事なルールやねん。
なんで大事かって?例えば、あなたが会社の株を持っててん。でも急にお金が要ることになった。株を売られへんかったら困るやろ?せやから、株はいつでも自由に売れるようになっとるんや。これが株式会社と、個人商店とかとの大きな違いやねん。
株が自由に売り買いできるから、株式市場が活発になって、経済全体が元気になる。「出資したけど抜けられへん」やったら、誰も株買わへんからな。ただし、「譲渡制限株式」っていう特別なルールがある株は、会社の承認が要るから注意やで。
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