おおさかけんぽう

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会社法

第125条 株主名簿の備置き及び閲覧等

第125条 株主名簿の備置き及び閲覧等

第125条 株主名簿の備置き及び閲覧等

株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができへん。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができへんで。

株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができへん。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができへんで。

ワンポイント解説

株主名簿は本店(株主名簿管理人がおったらそっち)に置いといて、株主と債権者は「ちょっと見せてや」「コピー取らせてや」って言えるんや。営業時間中ならいつでもOK。ただし「何のために見たいねん?」は言わなあかん。

例えば、「他の株主と連絡取って、経営陣に提案したいねん」とか「会社におかしいとこないかチェックしたい」とかやな。基本的に会社は断られへん。ただし、「ライバル会社のスパイに情報売るため」とか悪いことやったら拒否できるで。

株主名簿を見られるっていうのは、めっちゃ大事な権利やねん。他の株主に呼びかけて仲間を集めたり、経営をチェックしたりできるわけや。会社の透明性を守る「見張りの窓」みたいなもんやな。

この条文は、株主名簿の備置き及び閲覧・謄写請求権について定めています。株主名簿は本店等に備え置き、株主・債権者は営業時間内に理由を明示して閲覧・謄写を請求できます。

会社は一定の場合(権利行使に関係ない場合、会社の利益を害する場合など)を除き拒否できません。親会社の株主も裁判所の許可で請求できます。

これは株主・債権者の情報アクセス権を保障し、会社の透明性を確保するための規定で、株主間のコミュニケーションや経営監視を可能にします。

株主名簿は本店(株主名簿管理人がおったらそっち)に置いといて、株主と債権者は「ちょっと見せてや」「コピー取らせてや」って言えるんや。営業時間中ならいつでもOK。ただし「何のために見たいねん?」は言わなあかん。

例えば、「他の株主と連絡取って、経営陣に提案したいねん」とか「会社におかしいとこないかチェックしたい」とかやな。基本的に会社は断られへん。ただし、「ライバル会社のスパイに情報売るため」とか悪いことやったら拒否できるで。

株主名簿を見られるっていうのは、めっちゃ大事な権利やねん。他の株主に呼びかけて仲間を集めたり、経営をチェックしたりできるわけや。会社の透明性を守る「見張りの窓」みたいなもんやな。

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