第123条 株主名簿管理人
第123条 株主名簿管理人
株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、株主名簿管理人制度について定めています。会社は定款で定めることにより、株主名簿の作成・備置きなどの事務を外部の専門機関に委託できます。
株主名簿管理人は通常、信託銀行などの専門機関が担当し、大規模会社では事務の効率化・専門化のため広く利用されています。
これは株主名簿管理の専門性を高め、会社の事務負担を軽減するとともに、株主の権利行使を円滑にするための制度です。
株主名簿の管理、めっちゃ大変やねん。株主が何万人もおる大きい会社やったら、住所変更の届出やら、配当金の支払いやら、総会の案内やら、事務作業が山ほどあるわけや。
せやから、「もうプロに任せよ」って外部委託できるんや。定款に書いとけば、信託銀行とかの専門機関に丸ごと頼める。会社は本業に専念できるし、株主も専門家がちゃんと管理してくれるから安心やろ?
例えば、「三菱UFJ信託銀行さん、うちの株主名簿、お願いします」みたいな感じやな。餅は餅屋。名簿管理のプロに任せた方が、ミスも少なくてスムーズに回るんや。
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