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会社法

第120条 株主等の権利の行使に関する利益の供与

第120条 株主等の権利の行使に関する利益の供与

第120条 株主等の権利の行使に関する利益の供与

株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしたらあかん。

株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたもんと推定するんや。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様やで。

株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還せなあかん。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができるんや。

株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負うんや。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りやあらへんで。

前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんで。

株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。

株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。

株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。

株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしたらあかん。

株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたもんと推定するんや。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様やで。

株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還せなあかん。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができるんや。

株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負うんや。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りやあらへんで。

前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんで。

ワンポイント解説

これ、めっちゃ大事なルールやで。「総会で賛成してくれたらお金あげるわ」とか「うちの味方になってくれたら特別に安く売るで」とか、そういうの全部アウトやねん。買収みたいなもんやからな。

昔は「総会屋」っていう、株主総会で騒いで会社から金をせびる人らがおったんや。そういう連中を追い出すための法律でもあるねん。今は株主の投票が公正に行われるよう、しっかり守っとるんや。

特定の株主にタダで何かあげたり、めっちゃ安く売ったりしたら「これ怪しいな」って推定される。もらった人は返さなあかんし、渡した取締役は会社に賠償や。会社のお金を変なことに使わせへんための防波堤やねん。

この条文は、株主等の権利行使に関する利益供与の禁止について定めています。会社は誰に対しても、株主等の権利行使に関して財産上の利益を供与してはなりません。

特定株主への無償供与や、著しく低い対価での供与は利益供与と推定されます。違反した場合、受領者は返還義務を負い、関与した取締役は連帯して会社に損害賠償します。

これは総会屋対策や株主の議決権行使の公正を確保するための規定で、会社財産の不当な流出を防ぎ、会社運営の健全性を守ります。

これ、めっちゃ大事なルールやで。「総会で賛成してくれたらお金あげるわ」とか「うちの味方になってくれたら特別に安く売るで」とか、そういうの全部アウトやねん。買収みたいなもんやからな。

昔は「総会屋」っていう、株主総会で騒いで会社から金をせびる人らがおったんや。そういう連中を追い出すための法律でもあるねん。今は株主の投票が公正に行われるよう、しっかり守っとるんや。

特定の株主にタダで何かあげたり、めっちゃ安く売ったりしたら「これ怪しいな」って推定される。もらった人は返さなあかんし、渡した取締役は会社に賠償や。会社のお金を変なことに使わせへんための防波堤やねん。

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