第119条 新株予約権の価格の決定等
第119条 新株予約権の価格の決定等
新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から六十日以内にその支払をしなければならない。
新株予約権の価格の決定について、定款変更日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、定款変更日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。
株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、定款変更日に、その効力を生ずる。
株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から六十日以内にその支払をせなあかん。
新株予約権の価格の決定について、定款変更日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。
前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、定款変更日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができるんや。
株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。
株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。
新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、定款変更日に、その効力を生ずるんや。
株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなあかん。
株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、新株予約権買取請求における価格決定手続について定めています。協議が調えば60日以内に支払い、30日以内に協議が調わなければ裁判所に価格決定を申し立てできます。
裁判所が決定した価格には法定利率による利息も支払います。買取りは定款変更日に効力を生じます。
これは株式買取請求の価格決定手続と同様の仕組みで、新株予約権者と会社の利益を調整し、公正な価格での買取りを実現します。
新株予約権の買取価格も、株式と同じで「いくらが公正か」でもめることがあるんや。せやから、まず会社と新株予約権者で話し合う。話がまとまったら60日以内に払う。
30日で話がつかへんかったら、裁判所が「はい、この金額で買い取りなさい」って決めてくれる。裁判所が決めた価格には待たせた分の利息も付くで。ちゃんと補償する仕組みやねん。
会社が「とりあえずこれくらい」って先払いすることもできる。すぐお金が要る人もおるからな。新株予約権っていう「将来の権利」にも、株と同じようにケンカにならん解決方法がちゃんと用意されとるんや。
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