第117条 株式の価格の決定等
第117条 株式の価格の決定等
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をせなあかん。
株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。
前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができるんや。
株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。
株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。
株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずるんや。
株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、株式買取請求における株式価格の決定手続について定めています。協議が調えば60日以内に支払い、30日以内に協議が調わなければ裁判所に価格決定を申し立てできます。
裁判所が決定した価格には法定利率による利息も支払います。価格決定前に会社が公正と認める額を仮払いすることもできます。
買取りは効力発生日に効力を生じます。これは株主と会社の利益を調整し、公正な価格での買取りを実現するための手続規定です。
「公正な価格で買い取れ」って言うても、その「公正な価格」っていくらやねん?ってなるやろ。せやから、まず会社と株主で話し合うんや。話がまとまったら60日以内に払う。
30日で話がまとまらへんかったら、裁判所が「はい、この価格で買い取りなさい」って決めてくれるんや。裁判所が決めた価格には利息も付くで。待たせた分、ちゃんと補償するわけやな。
会社が「とりあえずこれくらい」って先払いすることもできる。お金がすぐ欲しい株主もおるからな。ケンカにならんよう、公正に解決する仕組みがちゃんと用意されとるんや。
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