第116条 反対株主の株式買取請求
第116条 反対株主の株式買取請求
次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるんや。
前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいうんや。
第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知せなあかん。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。
第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。
株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出せなあかん。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りやあらへんで。
株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができるんや。
株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失うんや。
第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用せえへんで。
ワンポイント解説
この条文は、反対株主の株式買取請求権について定めています。一定の重要な定款変更等がある場合、反対株主は会社に対して株式を公正な価格で買い取るよう請求できます。
会社は効力発生日の20日前までに通知し、株主は効力発生日の20日前から前日までに請求します。会社の承諾がなければ請求の撤回はできません。
これは重要な決議に反対する株主の退出を保障する制度で、株主の投資回収機会を確保し、多数決による少数株主の権利保護を図る規定です。
これ、少数株主を守る大事な「脱出口」やねん。会社の方針が大きく変わる時、例えば「事業の種類を全部変える」とか「合併する」とか、そういう重大な決定があったとするやん?
多数決で決まってしもたら、少数派は従うしかないんか?それやとあかんやろ。せやから、「私はそんな会社におりたくない」っちゅう株主は、「株を公正な価格で買い取ってくれ」って言えるんや。
一旦請求したら会社の承諾なしには撤回でけへんから、真剣に考えて請求せなあかんで。多数決と少数派の保護、両方を大事にする民主的な仕組みやねん。
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