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会社法

第115条 議決権制限株式の発行数

第115条 議決権制限株式の発行数

第115条 議決権制限株式の発行数

種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなあかんで。

種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなければならない。

種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなあかんで。

ワンポイント解説

公開会社で、議決権がない(または制限された)株が半分を超えてしもたら、これはヤバいんや。なんでかって?会社の決定に参加できへん株主が過半数になったら、もう民主主義ちゃうからな。

例えば、クラス30人のうち16人が「発言権なし」やったら、残り14人だけで全部決めることになるやん?それって公平か?ってことや。公開会社は不特定多数の株主がおるから、こういうのはあかんねん。

せやから、議決権制限株式が半分を超えたら、会社はすぐに減らさなあかん。株主総会がちゃんと機能して、多くの株主の声が反映されるようにする大事なルールやねん。

この条文は、公開会社における議決権制限株式の発行数について定めています。

公開会社で議決権制限株式が発行済株式総数の2分の1を超えた場合、会社は直ちに2分の1以下にするための必要な措置をとらなければなりません。

これは公開会社において株主の議決権行使を確保し、会社支配の健全性を維持するための規定です。過度な議決権制限は認められません。

公開会社で、議決権がない(または制限された)株が半分を超えてしもたら、これはヤバいんや。なんでかって?会社の決定に参加できへん株主が過半数になったら、もう民主主義ちゃうからな。

例えば、クラス30人のうち16人が「発言権なし」やったら、残り14人だけで全部決めることになるやん?それって公平か?ってことや。公開会社は不特定多数の株主がおるから、こういうのはあかんねん。

せやから、議決権制限株式が半分を超えたら、会社はすぐに減らさなあかん。株主総会がちゃんと機能して、多くの株主の声が反映されるようにする大事なルールやねん。

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