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会社法

第113条 発行可能株式総数

第113条 発行可能株式総数

第113条 発行可能株式総数

株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができへん。

定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができへん。

次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができへん。

新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えたらあかんで。

株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。

定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。

次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。

新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。

株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができへん。

定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができへん。

次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができへん。

新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えたらあかんで。

ワンポイント解説

発行可能株式総数っちゅうのは、ピザで言うたら「最大何ピース作れるか」っちゅう上限やねん。この上限を無くすことはでけへん。上限なしで株をバンバン発行されたら、株主の取り分がどんどん薄なるからな。

今10ピース(株)しか発行してへんのに、「100ピース作れる」って定款で決めたら、株主は「え、私の取り分がめっちゃ減るやん!」って不安やろ?せやから、非公開会社では今の4倍までしか増やせへんことになっとるんや。

新株予約権も同じや。「この券で株もらえるで」っちゅう権利を配りすぎたら、発行できる株の枠が足りへんくなる。株主を守りつつ、会社も資金調達できるギリギリのバランスを取っとるわけやな。

この条文は、発行可能株式総数について定めています。発行可能株式総数の定めを廃止することはできません。減少させる場合、発行済株式総数を下回ることはできません。

一定の場合、増加後の発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍を超えることができません。

新株予約権による株式取得数は、発行可能株式総数から発行済株式総数を控除した数を超えてはなりません。これらは資本調達の柔軟性と株主の利益保護のバランスを図る規定です。

発行可能株式総数っちゅうのは、ピザで言うたら「最大何ピース作れるか」っちゅう上限やねん。この上限を無くすことはでけへん。上限なしで株をバンバン発行されたら、株主の取り分がどんどん薄なるからな。

今10ピース(株)しか発行してへんのに、「100ピース作れる」って定款で決めたら、株主は「え、私の取り分がめっちゃ減るやん!」って不安やろ?せやから、非公開会社では今の4倍までしか増やせへんことになっとるんや。

新株予約権も同じや。「この券で株もらえるで」っちゅう権利を配りすぎたら、発行できる株の枠が足りへんくなる。株主を守りつつ、会社も資金調達できるギリギリのバランスを取っとるわけやな。

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