第111条
第111条
種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なあかん。
種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、種類株式の内容変更に関する特則を定めています。ある種類の株式発行後に全部取得条項を設ける場合、その種類株主全員の同意が必要です。
残余財産の優先分配や議決権制限を設ける場合は、影響を受ける種類株主の種類株主総会の決議が必要です。
これは既存の種類株主の権利を保護するための規定で、後から不利な条件を課されることを防ぎます。
これ、大事な話やで。最初に株を買うた時は普通の株やったのに、後から「この株、会社が全部買い取れるルールに変えるわ」って言われたら、めっちゃ困るやろ?
せやから、そういう大きな変更をする時は、その種類の株主全員が「ええよ」って言わへんとあかんねん。民主主義やなくて、全員一致やで。一人でも反対したらダメなんや。
配当とか議決権とかの変更も同じや。自分らに影響があることを勝手に決められたら、株主は守られへんからな。後出しジャンケンはあかんっちゅうルールやねん。
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