第109条 株主の平等
第109条 株主の平等
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなあかん。
前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができるんや。
前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、株主平等原則について定めています。株式会社は、株主をその有する株式の内容と数に応じて平等に取り扱わなければなりません。
ただし、非公開会社は、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます。
この場合、異なる取扱いを受ける株式は種類株式とみなされます。これは株主間の公平を確保しつつ、非公開会社では柔軟な対応も認める仕組みです。
会社は、株主を持っとる株の内容と数に応じて、平等に扱わなあかんねん。同じ株を持っとる人は、同じように扱われるっちゅう原則や。
せやけど、非公開会社やったら、株主ごとに違う扱いをすることを定款で決められるで。
その場合、違う扱いを受ける株は種類株式とみなされるんや。株主みんなを公平に扱うんが基本やけど、非公開会社やったら柔軟に対応できるようになっとるわけやな。
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