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会社法

第108条 異なる種類の株式

第108条 異なる種類の株式

第108条 異なる種類の株式

株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができるんや。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができへんで。

株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなあかん。

前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができるんや。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなあかんで。

株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。

株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができるんや。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができへんで。

株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなあかん。

前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができるんや。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなあかんで。

ワンポイント解説

会社は、内容が違う色んな種類の株を発行できるんや。配当が多い株とか、議決権がない株とか、色々作れるわけやな。

せやけど、指名委員会等設置会社と公開会社は、譲渡制限株式は発行でけへん。種類株式を発行する時は、その内容と発行できる数を定款に書かなあかん。

一部の内容は、初めて発行する時までに株主総会で決めてもええで。投資家の色んなニーズに応えられるように、柔軟に株を設計できる仕組みになっとるんや。

この条文は、異なる種類の株式について定めています。株式会社は、剰余金配当、残余財産分配、議決権制限など、内容が異なる2以上の種類の株式を発行できます。

ただし、指名委員会等設置会社と公開会社は、譲渡制限株式を発行できません。種類株式を発行する場合、その内容と発行可能種類株式総数を定款で定める必要があります。

一定の事項については、初めて発行する時までに株主総会等の決議で定めることもできます。これにより投資家のニーズに応じた多様な株式設計が可能になります。

会社は、内容が違う色んな種類の株を発行できるんや。配当が多い株とか、議決権がない株とか、色々作れるわけやな。

せやけど、指名委員会等設置会社と公開会社は、譲渡制限株式は発行でけへん。種類株式を発行する時は、その内容と発行できる数を定款に書かなあかん。

一部の内容は、初めて発行する時までに株主総会で決めてもええで。投資家の色んなニーズに応えられるように、柔軟に株を設計できる仕組みになっとるんや。

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