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会社法

第106条 共有者による権利の行使

第106条 共有者による権利の行使

第106条 共有者による権利の行使

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなければ、当該株式についての権利を行使することができへん。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りやあらへんで。

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなければ、当該株式についての権利を行使することができへん。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

株を複数の人で共有しとる時は、代表者を1人決めて会社に知らせなあかんねん。代表者を決めんと、株主の権利を使えへんのや。

せやけど、会社が「みんなで権利を使うてもええよ」って同意したら、代表者を決めんでもええで。

株を何人かで持っとる時、会社がいちいち全員と話するんは大変やろ?せやから代表者を決めて、会社との窓口を一本化するわけやな。効率的に進められる仕組みやねん。

この条文は、株式の共有者による権利行使について定めています。株式が2人以上の共有の場合、共有者は権利を行使する者1人を定めて会社に通知しなければ、権利を行使できません。

ただし、会社が権利行使に同意した場合はこの限りではありません。

これは会社との関係を簡素化し、株主名簿管理の効率化を図るための規定です。共有者間で代表者を決めることで、会社は一本化された窓口で対応できます。

株を複数の人で共有しとる時は、代表者を1人決めて会社に知らせなあかんねん。代表者を決めんと、株主の権利を使えへんのや。

せやけど、会社が「みんなで権利を使うてもええよ」って同意したら、代表者を決めんでもええで。

株を何人かで持っとる時、会社がいちいち全員と話するんは大変やろ?せやから代表者を決めて、会社との窓口を一本化するわけやな。効率的に進められる仕組みやねん。

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