第104条 株主の責任
第104条 株主の責任
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とするんやで。
ワンポイント解説
この条文は、株主の責任について定めています。株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とします。
これは有限責任の原則であり、株主は出資額を超えて会社の債務を負担する必要がありません。
この原則により、投資家は出資額以上のリスクを負わずに済み、株式会社への資金投入が促進されます。株式会社制度の根幹をなす重要な規定です。
株主の責任がどこまでかを決めとるんや。株主の責任は、自分が引き受けた株の金額までやねん。それ以上は責任を負わんでええんや。これを「有限責任の原則」っちゅうで。株式会社っちゅうシステムの一番大事な基本ルールやねん。
例えばな、Qさんが100万円分の株を買うたとするやろ。その会社が大失敗して倒産したとしても、Qさんが失うのはその100万円だけや。会社に5,000万円の借金があったとしても、Qさんは「残りの借金も払え」って言われることはないんや。出資したお金が無くなるだけで、それ以上の借金を背負わんでええわけやな。
これが「個人事業」やったらどうやろ?自分で会社やなくて事業してたら、借金は全部自分で返さなあかん。家も車も全部取られてしまうかもしれへん。でも株式会社の株主は、出資した金額だけしか責任を負わへん。この仕組みがあるから、みんな安心して株式資金投入ができて、会社も広くお金を集められるんやで。めっちゃ大事なルールやろ?
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