第103条 発起人の責任等
第103条 発起人の責任等
第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。
第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とするんや。
第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負うんや。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りやあらへんで。
前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへん。
第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、募集設立における発起人の責任等について定めています。払込みの仮装に関与した発起人または設立時取締役は、引受人と連帯して支払義務を負います。
ただし、職務について注意を怠らなかったことを証明すれば免責されます。この義務は総株主の同意がなければ免除できません。
募集の広告等に設立を賛助する旨を記載することを承諾した者は、発起人とみなされます。これは名義貸しによる責任逃れを防ぐための規定です。
払込みの仮装に関わった発起人や設立時取締役は、引受人と一緒に連帯して支払う義務を負うんや。みんなで責任を負うわけやな。
せやけど、ちゃんと注意してたことを証明できたら、責任を免れることができるで。この義務も、株主全員の同意がないと免除でけへん。
募集の広告に「設立を応援します」って名前を出すのを許可した人は、発起人と同じ扱いになるんや。名前だけ貸して責任逃れするんは許されへんっちゅうことやな。
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