おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第102条の2払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任

設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負うんや。

前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんで。

ワンポイント解説

払込みを仮装した引受人の責任を決めとるんや。払込みを仮装した、つまり実際にはお金を払うてへんのに払うたように見せかけた引受人は、会社に対して全額払う義務を負うねん。めっちゃ厳しい責任やで。

例えばな、Mさんが設立時募集株式を1,000万円分引き受けてん。ところがMさんは実際には払わんと、払うたように見せかけただけやった。これが「仮装払込み」やねん。こんなことしたら、Mさんは会社に対して1,000万円全額を払う義務を負うんや。しかも、この義務は株主全員が「免除してあげる」って同意せん限り、免除でけへん。ほぼ逃げられへんっちゅうことや。

仮装払込みは会社の資本を空っぽにする悪質な行為やからな。せやから、厳しく取り締まって、ちゃんと会社にお金が入るようにしとるわけや。資本の充実っていうのは会社法の基本やから、こういうインチキは絶対許されへんねん。会社を守るための大事なルールやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ