おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第100条

第100条

第100条

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、定款を変更してある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けるときは、当該定款の変更は、次に掲げる設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りやあらへんで。

前項に規定する種類創立総会において当該定款の変更に反対した設立時種類株主は、当該種類創立総会の決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができるんやで。

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、定款を変更してある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けるときは、当該定款の変更は、次に掲げる設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。

前項に規定する種類創立総会において当該定款の変更に反対した設立時種類株主は、当該種類創立総会の決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、定款を変更してある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けるときは、当該定款の変更は、次に掲げる設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りやあらへんで。

前項に規定する種類創立総会において当該定款の変更に反対した設立時種類株主は、当該種類創立総会の決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができるんやで。

ワンポイント解説

種類株式の内容を変更する時、例えば残余財産の分配とか議決権の制限とかに関わることやったら、影響を受ける種類株主の種類創立総会で決めなあかんねん。

種類創立総会で定款変更に反対した株主は、2週間以内やったら株の引受けを取り消せるで。

自分の株の条件が変わるんやから、ちゃんと種類株主の意見を聞いて、納得でけへんかったら引受けを取り消せるようにしとるんや。種類株主の権利を守るための仕組みやねん。

この条文は、種類株式の内容変更に伴う種類創立総会の決議と引受けの取消しについて定めています。

種類株式発行会社で、第108条第1項第4号(残余財産の分配)または第7号(議決権制限)の事項を定款に定める場合、影響を受ける種類株主の種類創立総会の決議が必要です。

種類創立総会で定款変更に反対した株主は、決議後2週間以内に引受けの意思表示を取り消すことができます。これは種類株主の権利を保護するための規定です。

種類株式の内容を変更する時、例えば残余財産の分配とか議決権の制限とかに関わることやったら、影響を受ける種類株主の種類創立総会で決めなあかんねん。

種類創立総会で定款変更に反対した株主は、2週間以内やったら株の引受けを取り消せるで。

自分の株の条件が変わるんやから、ちゃんと種類株主の意見を聞いて、納得でけへんかったら引受けを取り消せるようにしとるんや。種類株主の権利を守るための仕組みやねん。

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