第10条 支配人
第10条 支配人
会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社が支配人を選任し、本店または支店で事業を行わせることができることを定めています。
支配人は、商法第21条により、会社の営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ちます。
支配人の選任は、会社の経営において重要な意義を持ちます。
この条文は、会社が「支配人」を選んで、本店や支店で事業を行わせることができるっちゅうルールや。
支配人は、会社の営業に関する一切の行為をする権限を持っとるんや。会社の代わりに契約結んだり、取引したり、めっちゃ重要な役割やねん。
せやから、支配人選びは慎重にせなあかん。信用できて、仕事ができる人を選ぶんが大事やで。会社の経営にとって、ほんまに重要な存在やからな。
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