第1条 趣旨
第1条 趣旨
会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、会社法の適用範囲を定めた基本規定です。会社の設立から組織、運営、管理に至るまで、他の法律に特別の定めがない限り、会社法の規定に従うことを明確にしています。
「他の法律に特別の定めがある場合を除く」とは、例えば銀行法、保険業法など、特定の業種について特別法が優先的に適用されることを意味します。
この条文により、会社法が会社に関する一般法としての地位を持つことが明確になっています。
この条文は、会社法の適用範囲を決めたルールやで。会社を作るとこから、組織の作り方、経営の仕方、管理の仕方まで、他の法律で特別に決まってへん限り、ぜんぶこの会社法に従うってことやねん。
「他の法律に特別の定めがある場合」っちゅうのは、例えば銀行やったら銀行法、保険会社やったら保険業法みたいに、業種ごとに特別な法律があったら、そっちが優先されるっちゅうことや。
せやけど、基本は会社法が会社のことを決める一番大事な法律やっちゅうわけやな。
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