第103条
第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にその地位を失ふことはない。
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてる者は、法律で特別の定めをした場合を除いて、この憲法施行のために当然にその地位を失うことはあらへんで。
公務員の地位継続について定めた条文です。
憲法施行時に在職する公務員で新憲法下でも相応の地位が認められている者の地位継続を規定しています。憲法移行期の混乱防止と行政継続性確保を図る重要な条文です。
旧憲法から新憲法への移行における公務員制度の連続性を保障する条文です。
公務員の地位継続について決めてるんや。旧憲法から新憲法に移る時に、公務員がどうなるかを定めてるんやで。
憲法が施行される時に、すでに働いてる国務大臣とか衆議院議員とか裁判官とか、その他の公務員で、新しい憲法でも同じような地位が認められてる人は、法律で特別な決まりがない限り、憲法が変わったからって自動的に地位を失うことはないって決まってるんやな。つまり、旧憲法の下で公務員やった人が、新憲法になったからって全員クビになるわけやないんや。新憲法でも同じような仕事があるんやったら、そのまま続けられるわけやねん。ただし、法律で特別に決めた場合は別やで。
この条文があることで、憲法が変わった時の混乱を防げたんや。もし公務員が全員一度にクビになったら、国の仕事が全部止まってしまうやろ。行政の継続性を確保するためには、経験のある公務員が引き続き働くことが必要やったんやな。旧憲法から新憲法への移行を、なめらかに進めるための大事な措置やったんや。もちろん、新憲法に合わへん地位の人は別やけど、基本的には公務員制度の連続性が保障されたんやで。
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