第103条
第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にその地位を失ふことはない。
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてる者は、法律で特別の定めをした場合を除いて、この憲法施行のために当然にその地位を失うことはあらへんで。
ワンポイント解説
公務員の地位継続について定めた条文です。
憲法施行時に在職する公務員で新憲法下でも相応の地位が認められている者の地位継続を規定しています。憲法移行期の混乱防止と行政継続性確保を図る重要な条文です。
旧憲法から新憲法への移行における公務員制度の連続性を保障する条文です。
公務員の地位継続について決めた条文やで。
憲法施行の時に在職してる国務大臣、衆議院議員、裁判官その他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてる者は、法律で特別の定めをした場合を除いて、憲法施行のために当然に地位を失うことはあらへんで。
憲法移行期の混乱防止と行政継続性確保を図るえらい大事な条文やで。
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