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日本国憲法

第102条

第102条

第102条

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とするんや。その議員は、法律の定めるところにより、これを決めるんやで。

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とするんや。その議員は、法律の定めるところにより、これを決めるんやで。

ワンポイント解説

第一期参議院議員の任期特例について決めた条文やで。

参議院の半数改選制を実現するために、第一期議員の半数三年任期にするって決めてるんや。参議院制度の継続性確保のための経過措置を定める大事な条文やな。

参議院議員の半数改選制度の憲法上の根拠になってるで。

第一期参議院議員の任期特例について定めた条文です。

参議院の半数改選制を実現するため、第一期議員の半数を3年任期とすることを規定しています。参議院制度の継続性確保のための経過措置を定める重要な条文です。

参議院議員の半数改選制度の憲法的根拠となっています。

第一期参議院議員の任期特例について決めた条文やで。

参議院の半数改選制を実現するために、第一期議員の半数三年任期にするって決めてるんや。参議院制度の継続性確保のための経過措置を定める大事な条文やな。

参議院議員の半数改選制度の憲法上の根拠になってるで。

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